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元夫が「もしもの時」、遺族年金はもらえる?

最近あったご相談で、あまり知られていないけれど、実はとても大切なことがありますので、シェアいたします。

ズバリ、
元夫が「もしもの時」遺族年金はもらえるのか?問題!

養育費がもらえていても、元夫の「もしも」があると養育費はストップしてしまいます。「養育費がもらえなくなった分、遺族年金がもらえるはず」…と思いきや、実はそうではないのです(びっくり!)
(筆者:久保田)

結婚している間に夫が亡くなった場合

もし結婚していれば、以下のような「遺族年金」がもらえることになっています。
<遺族基礎年金>
子が18歳になるまで(障がいのある子は20歳になるまで)
子1人なら約100万/年、子2人なら約122万、それ以上なら1人に付プラス約7.5万
*会社員の方にはさらに<遺族厚生年金>も上乗せ。金額は年収や勤続年数による。

離婚していた場合はどうなるでしょう?

①元夫が再婚していないとき

遺族基礎年金→もらえません!(子だけだともらえるが、母と生活しているので支給されない)
遺族厚生年金→もらえます(通帳など養育費をもらっていた証明になるものが必要)

②元夫が再婚したが子がいないとき

遺族基礎年金→もらえません!(上に同じ)
遺族厚生年金→もらえます(再婚した妻より子が優先されるため。子が18歳を超えると、再婚した妻に権利が移ります)

③元夫が再婚し、子が生まれたとき

遺族基礎年金も遺族基礎年金も、再婚相手の妻と子に出ます(「子のいる配偶者」が最優先のため)

じゃあ、どうする?

この話を聞くと、養育費をもらっている限り、別れた夫もまだまだ運命共同体なんだなーと実感します。

カンペキに安心するには、「元夫に子どもを受取人にした生命保険に入ってもらう」しかありません。

「毎月○円支給」というタイプの収入保障保険なら、保険料はとても安いので、なんなら、自分で保険料払ってでも入ってもらいたい!

…しかし、私もさすがにそこまでは徹底できてません。
なかなか言い出すのもセンシティブな問題なので…
離婚する際にいっしょに決めちゃうのが一番いいんでしょうね。

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