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ひとり親が障害年金を受ける時の注意点

ひとり親として児童扶養手当をもらっている方が、メンタル疾患などで仕事や日常生活に支障が出た時、「障害年金を受け取る」という選択肢があります。障害年金があると定期収入が増えて安心ですが、気をつけないといけない面もあります。本日はそちらについて書きますね。(筆者:久保田)

障害年金とは?

病気やけがによって生活や仕事が制限されることになった時に受け取れる年金です。若くても、仕事をしていても受け取ることができます。
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

例えば、障害基礎年金の2級に認定された場合、
基礎年金2級→月6.5万円
子どもの加算→1、2人目 月1.8万円 3人目以降 月0.6万円
が受け取れるので、家計にとっては大きいですよね。

障害年金と児童扶養手当は調整される

注意しないといけないのは、両方を満額受け取れない場合もあるということです。以下のような取り決めになっています。

(1)障害年金は収入として計算される

児童扶養手当を計算する時の収入は、
収入=ひとり親自身の給与所得+元夫からの養育費の8割
で計算されています。
障害年金を受け取った時は、上記に加えて年金額も収入としてカウントされます(正確には、障害年金の年額ー公的年金等控除額ー10万円)。
ですので、障害年金を受け取ることで、今もらっている児童扶養手当の金額が変わってしまったり、停止になってしまったりする方もいます。

(2)さらに調整される

上記のようにして決まった児童扶養手当の金額ですが、さらに年金額との調整が入ります。
障害年金1~2級で子の加算がある人は、「子の加算相当額」が「児童扶養手当」から引かれます。
障害厚生年金3級の方は、「障害厚生年金の満額」が「児童扶養手当」から引かれます。

(3)過去にさかのぼって年金を受け取ると、児童扶養手当を返還しないといけなくなる

障害年金を受けられるのに知らずに申請していなかった人の中には、過去にさかのぼって年金を受け取れる方もいます。かなりの金額が一時金として振り込まれるのですが、その期間に児童扶養手当を受け取っていた場合は、重複している部分の返還を求められます。

以上のように、児童扶養手当を受け取っている方が障害年金を申請する場合は、受取額について事前に確認してから行うことをお勧めします。お近くの年金事務所や、市役所の国民年金課、母子福祉課などにお問い合わせくださいね。

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●6月18日(日)、7月16日(日)
相談員:中森(FP)
分野:家計管理、公的支援、介護、不登校など

●6月26日(月)、7月24日(月)
相談員:奥田(弁護士)
分野:債務、離婚前後の生活費、生活保護、労働など

●7月8日(土)相談員:久保田(FP、社労士)
分野:障害、老後資金、親なきあとなど

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