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障がいのある子がもらえる手当、成人前と後ではどう変わる?

ひとり親相談会には、障がいのある子を育てるシングルマザーさんからの相談も多く寄せられています。障がいのある子の中には、将来働いてしっかり収入をもらえる方もいれば、就労がなかなかままならず、独立までに時間がかかる方もいます。

今日は、障がいのある子とその親がもらえる手当について、20歳前と後との違いについてお伝えいたします。(筆者:久保田)

20歳までにもらえる手当

未成年のうちは保護者が手当を受け取ることになります。

●特別児童扶養手当
1級 約5.2万円  2級 約3.5万円
(扶養人数にもよりますが、概ね500~650万超だと所得制限にかかる)

●障害児福祉手当(重度の方) 月約1.4万円

●障害者福祉年金  金額は自治体による

これ以外に、子どもに障がいがあると、児童扶養手当も18歳の年度末までではなく、20歳のお誕生月まで支給されます。

20歳以降もらえる手当

20歳を超えると、本人が手当を受け取ることになります。

●障害年金 
 1級 月約8.1万円  2級 月約6.5万円
(本人の所得が370万を超えると半額に、470万を超えると全額停止)

●年金生活者支援給付金
 1級 月6200円  2級 月約5030円
(前年所得が460万以下で障害年金をもらっている方)

●特別障害者手当(最重度の方) 月約2.7万円

●重度障害者在宅介護給付金(在宅の重度心身障害の方) 月1万円

●障害者福祉年金  金額は自治体による

以上のように、障がいのある方の手当は、20歳を境に内容が違ってきます。親自身の家計にも影響してきますので、早くから心づもりして、生活資金計画を立てておきたいものですね。

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《今後の開催について》

●12月14日(水) 、1月23日(月) 相談員:なかじま(FP)
分 野:教育費、ライフプラン、離婚前相談、開業支援など

●1月21日(土) 相談員:中森(FP)
分 野:家計管理、公的支援、介護、不登校など

●1月15日(日)相談員:久保田(FP、社労士)
分 野:障がい、老後資金、親なきあとなど

<1人40分、原則1回/年>
※状況や環境が変化した方、1年経過した方の再相談を受付しております。
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