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新型コロナウイルスの影響を受けた事業者が利用できる補助金・助成金

新型コロナウイルスにより事業活動にダメージを受けている中小企業様向けに、利用できる補助金や助成金をまとめました。また、別記事で融資の情報なども記載する予定です。大変な中だと思いますが、少しでも手助けになれば幸いです。

●雇用調整補助金

事業活動の縮⼩を余儀なくされた事業主が、⼀時的な雇⽤調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇⽤を維持した場合に⽀給されます。雇用指標(最近3ヶ月の平均値)が前年比で増加している事業者も対象
【支給対象】売上⾼または⽣産量において直前1ヶ⽉間の⽉平均値が前年同⽉⽐で10%以上減少していた場合に⽀給対象となります。

日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給
等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象。

雇用調整補助金 画像

端的に言うと、「売上が落ちていても、事業主は何とか雇用を維持してください。そういった事業主には補助金を出します」ということになります

●⼩学校休業等対応助成⾦

⼩学校等に通う⼦どもの世話を保護者として⾏うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別で有給休暇を取得させた事業主に対する助成⾦です。

例えば、新型コロナウイルスの影響により小学校が休校となり、その子供の親が会社を休まざるを得なくなった場合に、助成金(8,330円/日が上限)を出しますという制度です。

端的に言うと、「やむを得ない状況で子供のために休む従業員に特別有休を与えてください。その分の賃金は国が負担します」というものです。

●時間外労働等改善助成⾦(職場意識改善特例コース)


新型コロナウイルス対策のため、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中⼩企業を対象として経費の⼀部を助成する制度です。

【事業実施期間】事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施すること
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定

【支給対象となる取組】※いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

詳細は厚生労働省HPにも記載しています

●新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース助成⾦


新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導⼊する
中⼩企業事業主に対して経費の助成を⾏う制度

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

【助成対象の取組】
 ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
 ・就業規則・労使協定等の作成・変更
 ・労務管理担当者に対する研修
 ・労働者に対する研修、周知・啓発
 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

【主な要件】事業実施期間中に
 ・助成対象の取組を行うこと
 ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

【助成の対象となる事業の実施期間】
令和2年2月17日~5月31日

経済産業省が発表している資料を基に作成いたしました。

また、各自治体が主体となって支援している補助金もございます。

補助金ポータルなどもとても参考になります。




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