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【男性育休のルール】育児休業給付金#育休 #男性育休

育児休業期間中、⼀定の要件を満たす場合は「育児休業給付⾦」が⽀給されます。この財源は、雇 ⽤保険のため、会社の負担がありません。従業員の⽅であると毎⽉天引きされていると思いますが、 雇⽤保険が財源となっています。
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得がなければ、雇⽤保険料も ⽣じません。 例えば⽉給 30 万円の社員が 3 ヶ⽉間育休を取得した場合、会社負担の社会保険料が約 15%なの で、35 万円の 3 ヶ⽉分で 105 万円です。会社として約 100 万円の費⽤負担がなくなります。 仮に職場が⼈⼿不⾜だった場合、その費⽤を代替となる従業員の⼈件費や研修費に充てることがで きます。
また、国や⾃治体が⽤意している育児休業に関する助成⾦は充実しております。たとえば東京都であれば「働くパパママ 育休取得応援奨励⾦」を実施していますので、積極的に活⽤して会社の財務に貢献していきましょう。

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