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【教育】大学の運営側ってどうなってるの?

 今回は大学の運営側についてお伝えします。

 大学に通っていても運営側はわからないと思いますので知らないこともあるものと思います。

 まず大学に置かなければならない役職です。

学長
教授
准教授
助教
助手
事務職員

 です。

 似たような言葉で助教と助手があります。

 置くのが任意なのは、

副学長
学部長
講師
技術職員
その他必要な職員

 です。

 講師というのは、自分の中でも記憶があります。講師の先生はいらっしゃいましたね。

 以下、条文を掲載しますが、それぞれの役割が明記されています。

 第九十二条 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
② 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
③ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。
④ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
⑤ 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
⑥ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑦ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑧ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
⑨ 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
⑩ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
学校教育法

 大学には必ず教授会が置かれます。

 教授会は学長が一定の事項を決定するに当たって意見を述べることになります。

 一定の事項とは、学生の入学、卒業等です。

 学生の入学とかは法律上かなり重要なこととされているようです。

 ここで学生という文言が使用されていますので、大学に通う者は学生ということです。

 学校教育法の他の概念である児童、生徒ではないということですね。

 教授会は、他にも、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じて意見を述べることができます。

第九十三条 大学に、教授会を置く。
② 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学、卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
③ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
④ 教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。

 大学には大学院を置くことができます。

 大学院は大学とセットになっているイメージですが、必ず大学にあるわけではないということです。

第九十七条 大学には、大学院を置くことができる。

 さらに、大学院のうち一定の目的があるものは専門職大学院とされます。

第九十九条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
② 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
③ 専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
第百条 大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

 それと、名誉教授の称号を授与することができるのは、講師や准教授でも法律上は良いことになっています。教育上又は学術上特に功績のあった者であれば良いです。


第百六条 大学は、
当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、
当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。

 そしてこれは知りませんでしたが、大学は、

教育及び研究

組織及び運営

並びに

施設及び設備

の状況について自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表するものとされています。

 これは必須なのでやっているということです。

 また、認証評価機関というところのによる認証評価というものを受けるものとされています。

 これもそんなことになっていたなんて知りませんでしたという感じです。

第百九条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
② 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
③ 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
④ 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従つて行うものとする。
⑤ 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。
⑥ 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(次項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
⑦ 文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。

 そして大学は、教育研究活動の状況を公表するものとされています。

 これも公表しているなんて知りませんでした。

第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、
その教育研究活動の状況を公表するものとする。

 こうした学校教育法の根拠規定を読んで、改めて大学というものを眺めてみたいと思いました。

 今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。

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