ある年の確定申告を行い、申告のための決算書類を作成する前提として元帳及び仕訳帳を記帳してきたとします。何らかのソフトで入力してきたということでも良いです。
税務署の税務調査により、経費として認められない家事関連費を指摘されたとします。
家事関連費については以前に投稿しました。
そうしたところ、既に行った申告の際に計上していなかった経費があると述べ、現金で手渡しした旨の領収書を提出するとします。
このように、税務調査において指摘された後になってから帳簿に計上していない簿外の経費を主張をするということがあったようで、これにより税務署が多大な労力を費やしたということが問題となりました。
領収書の作成名義は海外居住者だったとか、国内の居住者だったものも居住の実態が確認できなかったとかという事情があるようです。
こう言ったことに対する対策として、原則としてこうして主張された経費は算入しないとする法改正をしようと、政府が昨年末に閣議決定しました。
まだ成分化されておりませんが、後出しジャンケンをすることのないよう、納税者側としても事前の対策が求められます。