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【会計】会計方針の変更が許される場合

 これまで会計には継続が求められることを取り上げてきました。

 ただ、いかなる場合でも変更が許されないというわけではありません。

 みだりに変更してはならないということなのですが、みだりに変更することにならない場合は許されることになります。

 これは正当な理由による変更であれば良いとされています。

 経理自由なので合理的な会計方針を自由に選択できますが、一度選択したその会計方針よりも別の会計方針がより合理的な会計方針であれば認められます。

 個別受注生産で個別原価計算していたので個別法を採用していたところ、大量見込生産をすることに決めて総合原価計算をすることになり平均法に変更する、というような場合です(実際にこんなことがあるのかわかりませんが、理論上ありうる例としてあげます。)。

 もちろん、元々その会計方針が許されていなかったものであった場合は許された会計方針に変更しなければならないので、上記の変更にはこれは当たりません。

 また、元々は許された会計方針だったのを許されない会計方針に変更することは許されません。

 あくまでも許された会計方針から許された会計方針に変更する場合に正当な理由が求められるということです。

 正当な理由というのはこれもやはりその企業の利害関係者の判断を誤らせることにならないからというのが趣旨で求められているものと理解しています。

 究極的に立ち返るのは利害関係者の判断に資するか否かということと思います。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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