今回は大学とは何かについて述べたいと思います。
学校教育法を見ても、これまで抱いていた大学の内容と違わず、意外な感じの規定はありませんでした。
が、以下では明文規定を紹介してこれまで把握していた大学と同じだということを確認したいと思います。
大学は、
知識を授ける
専門の学芸を教授研究する
知的、道徳的及び応用的能力を展開させる
ことを目的としています。
そして、その目的を実現するための教育研究を行い、
その成果を社会に提供し、
それにより社会の発展に寄与するもの
とされています。
大学には学部を置きます。
大学の修業年限は4年です。
ただ、医学、歯学、薬学の一部、獣医学を履修する課程は、6年です。
これもきちんとこうした明文の規定があったのですね。
大学に入学できるのは、高校等を卒業した者です。
学校教育法で定めているのは大学の部分が比較的長いので、今回はここで区切りたいと思います。読んでいただきありがとうございました。