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【教育】大学って何?(その1)

 今回は大学とは何かについて述べたいと思います。

 学校教育法を見ても、これまで抱いていた大学の内容と違わず、意外な感じの規定はありませんでした。

 が、以下では明文規定を紹介してこれまで把握していた大学と同じだということを確認したいと思います。

 大学は、

知識を授ける
専門の学芸を教授研究する
知的、道徳的及び応用的能力を展開させる

ことを目的としています。

 そして、その目的を実現するための教育研究を行い、

その成果を社会に提供し、

それにより社会の発展に寄与するもの

とされています。

 第九章 大学
第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
学校教育法

 大学には学部を置きます。

第八十五条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

 大学の修業年限は4年です。

 ただ、医学、歯学、薬学の一部、獣医学を履修する課程は、6年です。 

 これもきちんとこうした明文の規定があったのですね。

第八十七条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
② 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。

 大学に入学できるのは、高校等を卒業した者です。

第九十条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
② 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。
一 当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二 当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。

 学校教育法で定めているのは大学の部分が比較的長いので、今回はここで区切りたいと思います。読んでいただきありがとうございました。

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