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【会計】支払った賃料は資産?

 各種クラウドの会計サービスが隆盛にむかっております。

 会計や税務に精通していなくても簡単に入力して会計処理、申告もできてとても便利です。

 ただ、必ずしもそれだけで適正な会計処理、申告ができるかというとそうではありません。

 例えば支払った賃料が資産になることはあるでしょうか?

 支払ったんだから費用でしょう、支払って手元に残る備品とかなら資産となるのはわかるけど、賃料なんて支払っても手元に残らないし、と思う方もいるのではないでしょうか。

 これ、もちろんその会計期間の賃料なら費用でよいでしょう。

 しかしその翌期である次の一年の会計期間の賃料を前払いした場合はどうでしょう。

 これも賃料なんだから費用でしょうと思う方もいると思います。

 しかし、会計処理においては、これは費用にはできないんです。

 費用収益対応原則というものがあり、その会計期間で生じた収益に、その会計期間で生じる費用を対応させなければならないのです。

 この場合の費用というのは、仮に予め支払っていたとしても、その収益の獲得に貢献することになる時期の費用になるのであって、予め支払った時の費用にならないのです。

 これによりその会計期間で獲得した利益を適正に表すことができるからです。

 なので、例えば3月決算の法人で、4月以降の賃料とかコワーキングスペースの利用料とかを支払うというような場合、3月決算の期間の費用にはできないのです。

 起業したての場合、売上があまりない場合もあるでしょうから、費用にならない方がむしろ都合が良いと思います。

 しかし、前払いを費用として処理してしまっては、利益がないような創業期に赤字を増やしてしまうことになりかねません。
  
 前払い費用を資産として計上して、翌期に期待される売上又は利益に費用として充てる方が経営者にとっても好都合です。

 と、いうようなことがありますので、知っておいたら良いと思い、取り上げました。

 なお、前払い費用を資産として計上するのが原則でそれを今回取り上げましたが、例外もあり、短期つまり1年以内に費用になるようなものであれば継続して処理するなら支払った時に費用として計上することも認められています。

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