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【税務】オリンピックの表彰で交付された金品には課税されるのか?

 今回はオリンピックの表彰で交付された金品は課税されるのかについてお伝えしたいと思います。

 現在、北京での冬季オリンピックが開催中で、各競技で各国の選手が活躍していますね。

 今回述べるのは日本の所得税法の話なので日本人の選手に関わることです。

 非課税所得には以下のものが定められています。

 十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において
特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして
財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、
財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)
その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるもの
から交付される金品で
財務大臣が指定するもの
所得税法9条1項

 日本オリンピック委員会やこれに加盟している団体で政令で定めるものから交付された金品が対象です。

 以下のURLにありましたが、かつては日本オリンピック委員会からの報奨金について課税されていたようですが、今は非課税となったようです。

 せっかく苦労を重ねて勝ち得た表彰についての金品に税務署が課税してくるのはさすがに国も見直したということですね。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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