今回は学校は誰でも設置できるのかについてお伝えしたいと思います。
ちなみに株式会社の設立については設立のために動く発起人(ほっきにん)が定款を作成して出資して登記のために必要な事項を決めて登記申請をして設立するのですが、この発起人は誰でもなることができます。
では、学校の設立はどうなのでしょうか。
学校教育法を見てみます。
学校を設置できるのは3者のみということです。
国、地方公共団体そして学校法人です。
国には国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含みます。
地方公共団体には公立大学法人を含みます。
学校法人というのは私立学校法という法律に規定されています。
自分が国や地方公共団体になることは不可能です。そこで働くことはできますが。
そこで自分で設置したいという方は、学校法人を設立する必要があります。
学校法人はどうやって設立するのでしょうか。
私立学校法を見てみます。
長いのでまとめて後記します。
要約すると以下の通りです。
まず学校法人とは何かについては以下のように定めがあります、
この学校法人を設立しようとする場合、株式会社でいう定款のように目的等を定めるための「寄付行為」というものを定めなければなりません。
寄付するという行為を指すのではなく、学校法人における基本的事項を定めたものを指します。
なぜ寄付行為という名称なのかはわかりません。
そして、株式会社の定款の場合は公証人による認証が必要となるのですが、学校法人の場合、所轄庁に対して認可を得なければなりません。認可のための申請が必要となります。
そして所轄庁は、その設立しようとする学校法人が法律で定められた資産を有しているか否かなどを審査して認可を決定することになります。
株式会社は1円でも設立できますが、学校法人は学校を経営するための資産が求められるということです。
以下の規定もあります。
設備、編成など設置基準があるわけですね。
法律の条文を読む限りですが一番大変そうなのは資産でしょうか。
また、資産以外の設置基準というのもハードルがありそうです。
こういったことを審査する所轄庁の認可というのは大変そうですね。
認可されなければ設立のための登記申請もできませんからね。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。