できます。
前回、法人税において、少額減価償却資産は一度に全額を損金として算入できるという節税策を取り上げました。
では、法人ではない個人事業主はどうなんでしょうか。いわゆるフリーランスの場合です。
少額の減価償却資産であれば、その業務の用に供した年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すると定められています。
少額の減価償却資産とは、
取得価額が10万円未満
又は
使用可能期間が1年未満
のものです。
では、法人の場合と同様に、30万円未満の場合の定めはあるのでしょうか。
あります。
中小事業者に当たる必要があります。
中小企業者ではありません。中小事業者です。
中小事業者は常時1000人を使用する者ですが、さらに少額減価償却資産の特例の場合は常時500人を使用する者に限られていますが、フリーランスで500人も使用している人なんているんでしょうかねっていうくらい、該当性は問題ないと思います。
また青色申告書を提出している必要があります。
これくらいです。
そうであれば、30万円未満の少額減価償却資産は必要経費に算入できます。
法人とこれらは同じですね。
なので個人事業主においてもこれら節税策は取ることができますので、知っておくといいと思います。
読んでいただきありがとうございました。