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8章:大道芸におけるトラブル一覧

大道芸が抵触する法律

 僕は元警察官ですので、まずは法律的な観点から説明しますが、ゲリラ大道芸は多くの場合、道路交通法に抵触します。
 道路交通法第77条には、
「人が集まって、一般通行の著しい妨げになる行為は、警察署長の許可が必要」
とありますから、その許可なく行ってしまうと、『道路の不正使用』ということになるわけです。
 そして、
「現に交通の妨害となるおそれがないと認められるときに警察署長が許可を出す」
と規定されているので、大道芸が出来るような人通りの多い場所では交通の妨げになることは想像に難くありません。
 つまり、個人で毎回許可を取って、路上で堂々と大道芸を行うことは困難ということになります。

 また東京都道路規則第18条では、
「演説、演劇、奏楽、放送、映写、その他の方法により道路に人寄せすること」
を禁止し、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金を課しています。
 他にも、自治体の条例で禁止していたり、公園規則があったりするため、地域差もあります。

 大道芸人は、まずは、このことを認識しておかなければなりません。
 大道芸とは、良くてもグレーゾーン、悪いときは黒、ということを理解しておくことが、様々なトラブルから身を守ることに繋がります。

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