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1分でわかる!接骨院・鍼灸院・マッサージ院の開業手続きの流れ


この記事では、1分でわかる!接骨院・鍼灸院・マッサージ院の開業手続きの流れについて独立開業・法律に詳しい行政書士が解説しています。


接骨院・鍼灸院・マッサージ院といった柔整法・あはき法に基づくサービスを行う施術所の開業手順を短くまとめました。


※正式名称
あはき法・・・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔整法・・・柔道整復師法


資格取得をお考えの方や、いざ開業!という方に参考になると思います。


この手続きは、あはき法と柔整法という法律に基づく資格を有さなければ行うことのできない施術を行う施術所を開設するために行う手続きとなります。

整体院・カイロプラクティック・骨盤矯正といった法的資格に基づかない医業類似行為を行う施術所は、この記事にまとめた届出は不要です。



開業までの5つのステップ

ステップ1 保健所に事前相談
ステップ2 開設
ステップ3 開設届を提出
ステップ4 検査
ステップ5 副本の交付

ポイントは、以下の2点です。
・構造設備要件、衛生上必要となる措置については事前相談のときに適合しているかどうか確認する
・開設届は管轄の保健所に開設から10日以内に提出!


提出時に必要となる書類

・施術所開設届
・開設者の本人確認書のコピー
(個人開業の場合)・・・原本は提出のときに持参します
・施術者の資格証のコピー・・・原本は提出のときに持参します
・施術者の本人確認書のコピー・・・原本は提出のときに持参します
・施術所付近の見取り図
・施術所の平面図

各1部ずつ用意します。(コピーをとっておくことをお勧めします。)


注意点すること

注意することは、施術所の名称と広告制限です。

施術所の名称を決める際には、紛らわしい名称を避けなければいけません。

〇〇クリニック
△△治療院など

お医者さんと間違われるような名称はNGです。
治療院という名称を用いたい場合は「△△はり治療院」とするなどしましょう。


施術所の広告制限についての規制は現在ガイドライン作成が検討されているため、今後更に厳しい規制となるかもしれません

自分の施術所だけでなく、業界全体の信頼に関わるため注意が必要です。
現在の広告規制の具体例としては、以下のとおりです。


出身校・経歴を広告に書いてはいけない
✕治す・治療などの表現を広告に書いてはいけない
✕施術方法を広告に書いてはいけない


これらは事実であっても広告できません。
広告の範囲やもっと詳しい広告制限については、詳細としてこちらの記事をご覧ください。

広告についてはかなで行政書士事務所でチェックすることが可能です。
オンラインで完結できるので、全国どこからでも対応しております。
何かあればお気軽にご相談ください。

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