☆賞与から天引きする所得税の計算方法
以前にも書いたことがあるテーマで本日のnote。
11月から毎日書いているnoteは34日目です。
11月下旬から12月に支給する賞与のお話しが続いております。
当該企業様のご担当者様がはじめて担当になられて賞与支給がはじめてのことだということで、賞与にかかる所得税の説明をすることになりました。
賞与に対する所得税の計算の仕方は、月例給与とは違います。
前月の給与(社会保険料を控除した後の額)と
扶養親族の人数をもとに計算されます。
(例外で前月の給与がないなどの際には別の計算方法があります。)
前月の給与と扶養親族等の人数をもとに、
国税庁の公表している以下の表から源泉徴収される税率が分かります。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和4年)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/15-16.pdf
次のケースで計算してみます。(東京の事業所、40歳未満の方)
前月の社会保険料控除後給与が25万円、
扶養親族等が2人、賞与が50万円のケース
上の国税庁の算出率の表より
「賞与の金額に乗ずべき率」が4.084%となります。
50万円の賞与
健康保険料(東京料率49.05/1000)24,525円
厚生年金保険料(91.5) 45,750円
雇用保険料 2,500円
合計 72,775円
50万円―(社会保険料72,775円)
⇒社会保険料控除後額428,075×表から出した税率4.084%
=17,447円 ←賞与から天引きする所得税
源泉徴収される所得税の額は17,447円となります。
※2022年12月現在の料率で計算しています
原則、このような計算方法ですので、11月の課税対象給与が高額ですと、12月に支給される賞与にかかる所得税が高額になります。
12月賞与で高めの所得税を天引きされたとしても
お勤めの方で会社で年末調整をしてもらえる方は
きちんと年間の所得税の精算という
ガラガラポンをされますのでご安心を。
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