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【じーじは見た!】前編:こども基本法を見てみた⁉️

心はZ世代! 身体は還暦過ぎた昭和人! Z世代応援団のじーじです⁉️

さて、今回は「こども基本法」を取り上げました。

通常国会では異次元の少子化対策としてバラマキばかりが話題になりましたが、2023年4月1日にこども家庭庁が出来たことやこども基本法が施行されたことはあまり話題になりませんでした。

じーじは担当大臣の小倉さんの抜擢に期待しています。

小倉大臣は、国会で話題になった「異次元のバラマキ(少子化対策)」ではなく、何が異次元かを次のように語っておられます。

こども家庭庁の重要な役割のひとつに、こどもや若者の意見を聞くことがあります。 こどもや若者が意見を表明する権利は児童権利条約やこども基本法に明記されています。
これまで大人目線でこどもにとって望ましいと思い実施してきた政策の中で、必ずしもこどものためにならないものも数多くあります。 こども家庭庁では「こども若者★いけんぷらす」という事業をスタートし、対面・オンライン・SNS などあらゆる形でこどもや若者の意見を集めます。意見を聞くだけでなく、政策への反映を目指し、反映できなかった場合もその理由や代替案をフィードバックします。

小倉大臣HPより「初代こども家庭庁担当大臣として〜次元の異なる少子化対策〜」から引用

こんないい事を担当大臣が言っているのに皆さんの印象にはないでしょ?
そんな期待の持てる異次元な政策が始まる「こども基本法」を一緒に見ていきましょう。


✅法律ができるまでのプロセス

法律が国会で成立し、施行されるまでには次の4ステップがあります。
1)法律原案(法案)をつくる
2)国会で審議する
3)法律が成立する
4)法律が公布、施行される

法案には閣法と議員立法がありますが、この法律施行までのプロセスの中で一般国民が法案に物申すことができる「パブリックコメント」の機会が設けられています。

法案が閣議決定されて公示され、国会に提出され、委員会審議を経て本会議で採決されるまでの間にパブリックコメントで法案に修正を加えることができる建付けになっています。

ただし、ここにこどもの意見が反映されることはなく、大人がこどもにとって良いと考えることを法令にしている訳です。

小倉大臣は、ブラック校則の改定プロセスを例に自分たちの意見は尊重されるということをこどもが理解して、意見を述べる大切さや自己決定権の大切さを理解することで、責任感も芽生えると説明されています。

「自分たちが言っても無駄」と小さなこども時代から思わされて「こうしたい」と言わせず、大人たちと意見を交わすこともなく、大人が決めたルールに従う忖度・斟酌能力だけを身に着けるように押し付けられてきた現状を変えようと小倉さんは言っておられます。

こどもであっても自己決定権を与えて、そのプロセスを学ばせることの大切さを理解してもらう、そのために「こども若者★いけんぷらす」という事業をスタートさせるそうです。

書いてあることは、大人の世界の「パブリックコメント」と同じです。
「意見を聞くだけでなく、政策への反映を目指し、反映できなかった場合もその理由や代替案をフィードバックします。」と大臣は述べています。

✅こども基本法の基本理念

こども基本法を解説している動画です。
4分間とちょっと長いですが、是非見ていただきたいです。

こういった何かこどもたちだけでなく、子育て世帯にも元気を与えるようなことは報道されませんね。

不安を煽って批判と誹謗中傷に力が向かっていくような報道に偏重して、建設的な考えに向かわせないマスコミの報道姿勢には困ったものです。

【6つの基本理念】
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、 差別的取扱いを受けることがないようにすること。
全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

こども基本法第3条からの引用

理念やよしです。

✅ようやく動き出した「こども」の人権尊重

地球温暖化対策が必要だよねということは、ブラジルリオでの地球サミットから国連という舞台で話を始めました。1992年のことでした。

それから四半世紀が経過してようやく日本も温室効果ガス削減に本気で向き合い始めました。しかし、これは能動的・主体的というよりも世界でイニシアチブが取れずに、ビジネスルールが先に日本を除いた周り(世界)で共通化されていき追い込まれた末の受け身の行動でした。

BEV(バッテリー電気自動車)が日本やアジアの電源構成や環境に本当にいいのか悪いのかとは関係なく、世界のルールとなってトヨタの将来ですら危ないとなってしまい政府は大慌てです。

こどもの人権に関しては地球温暖化対策の動きよりも早く「児童の権利に関する条約」が1989年(平成元年)の第44回国連総会において採択され、1990年(平成2年)9月21日にこの条約に日本は署名、1994年(平成6年)4月22日に批准しています。

気候変動対応に負けず劣らず、こちらも条約批准から四半世紀経ち、出生数が80万人を切ってこどもの人権についても大慌てで受け身の対応になったと言えるかもしれません。

前編は、こども基本法の背景を見てきました。
後編では、こども基本法の中味について見てみることにしましょう。

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