Vol.14 西武信用金庫及び不動産鑑定士を刑事告訴・告発すべく警察に相談
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
業務改善命令には「金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる」、そして私の手元にはその不適切な行為の結果としか思えない不動産鑑定意見書がありました。
西武信金は、不正な不動産鑑定書に基づき担保価値を大きく上回る過剰な不正融資を実行していたということであればその不正を指示・示唆していた金庫職員は背任罪、さらにそれが組織的に行われていたということであれば経営陣の特別背任罪に問われる行為であると確信していた私は刑事告訴・告発を行うべく西武信金の本店の所在地を所轄する警察署に資料を持ち込み相談しました。
また、不動産鑑定士が不正な鑑定書を作成したことは不正競争防止法違反(品質誤認惹起行為)であるとして、私の居住地を所轄する警察署にも相談しました。
しかし、、、どちらの案件も警察は受領拒否。
後日冷静になって考えてみればそれも当然だと理解しました。その理由は
私の事案において西武信金の職員が不正を行った証拠がない
業務改善命令によれば不適切な行為の証拠が多数見つかった、さらに西武信金の発表によれば資料の残っている期間内で258物件に不適切な行為があったとされていましたが、その中に私の事案が含まれている保証はありません。業務改善命令自体が私の融資の不正の証拠とはならないのです。
さらに不動産鑑定書にしても、それだけではそれが不正である証拠にはなっていないのです。記載内容は明らかにおかしい、しかしそれが不正の結果なのか?その客観的な根拠や証拠がこの時点ではなかったのです。そんな状態では警察が受け付けないのも当然でしょう。
この時点ではまだ警察に相手にされない、その理由は不正の証拠不足、これを踏まえ
刑事告訴・告発するためには不正の証拠を集めること
このためのアクションを起こすことにしました。
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