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同一労働同一賃金について

みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

労働新聞社さんのホームページで、「労働法超入門」というコラムがあります。昨年の4月から段階的に施行されている働き方改革関連法について、分かりやすく解説されています。
https://www.rodo.co.jp/column/column_category/laborlaw/

5月4日分から、いわゆる「同一労働同一賃金」についての連載が始まっています。大企業と派遣労働者については今年の4月1日から、中小企業(派遣労働者を除く)については来年の4月1日に施行されます。

「同一労働同一賃金」という言葉が一人歩きしてしまっていますが、今般の法改正のキーワードは「均等待遇・均衡待遇」です。そして、「均等待遇・均衡待遇」は賃金のみならず、教育訓練や福利厚生にまで及びます。

そして、日本のほとんどの企業において「均衡待遇」となるはずです。「均等待遇」はほとんどないと思います。「労働法超入門」を読み進めると、そのあたりのことが明確になってくるのではないかと思います。
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ひぐち社会保険労務士事務所
所長    樋口敏幸
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