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処分対象になり得る教員の行動とそれを防ぐ方法

教員がわいせつな行為や犯罪行為、飲酒運転等をしたら、当然処分対象になります。しかし、それ以外でも子ども相手に教員がしたら処分対象になり得ることが多くあります。代表的なものを紹介するとともに、不適切な行動を防ぐための方法を紹介します。

教員と児童生徒の関係性を校外へ及ぼしてはいけない

教員と児童生徒は、学校内での教える・学ぶの関係性にすぎません。つまり、原則、教員と児童生徒の関係性をプライベートにまで持ち込むような行動はしてはいけません。勘違いして、教員の力関係を学校外に及ぼそうとしてはいけないのです。

児童生徒と連絡先を交換する

携帯電話番号を教え合う、LINEを教え合うなど、個人的なやり取りする目的での連絡先交換は処分の対象です。児童生徒に頼まれても、決して教えてはいけません。

多くの自治体では、教員が個人の連絡先を児童生徒へ教えることを禁止しています。校外での個人的な連絡をする必然性がないからです。また、わいせつ事案は個人的な連絡が取れる状況から始まりやすいため、個人的な連絡は危険な行動と見做されています。

児童生徒と個人的に出かける

上述したように、教員と児童生徒は教える側と学ぶ側の立場の関係性です。友達同士のような関係ではありませんし、あってはいけません。学校外の個人的な時間に、その力関係を持ち込んではいけません。児童生徒に特別な感情を抱いて平等でないと見做されるような行動はしてはいけません。

児童生徒を自宅へ招く

児童生徒を自宅へ招いてはいけません。そもそも、学校内であっても、教員と児童生徒が密室で二人きりになることは禁止されています。なぜなら、わいせつ事案はわいせつ事案が疑われる事態は、そういう状況から起きやすいからです。

自宅で個人的に勉強を教えるなど、それらしい目的があっても決してしてはいけません。学校外である自宅で教える必然性がないからです。

懲戒処分となる行動を防ぐために

教員が行動する際には『それに個人的な感情は含まれていないか』『それは他の全ての児童生徒相手にも平等にすることができるか』『世間一般から見て、許容されるものであるか』等を、常に自身で確認している必要があります。感情に流されたり、自身を見失ってしまったりすることのないように、常にセルフ・モニタリングをしましょう。

まとめ

教員がしてはいけない行動とそれを防ぐ手段を紹介しました。教員と児童生徒の力関係を学校外に及ぼしてはいけません。

教員は公私混同しやすい職業です。その点を常に自覚し、『全ての児童生徒にできる行動かどうか』などを常に自身に問いかけ、自らを律して行動しましょう。

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