見出し画像

空家になる前にやること3選


空家になる前にやること3選

1.家族間で事前に話し合いをしておく

お住まいであるご家族がご健在のうちに相続人も含めて話し合いをしておくことが大切です。
想定されるケースとしては、ご両親がお住まいの場合で親族(お子様)たちが相続人。このケースが一般的に多く考えられるかと思います。

■ケース1【ご両親が健在】
いますぐ何かを想定する必要はありませんが、ご両親以外の親族がご一緒にお住いの場合。そうでない場合と考えられます。
ご一緒にお住まいされている親族がいらっしゃれば、将来的にその親族が住まわれることが考えられるので対策は不要でしょう。
しかしながら、
ご両親以外の親族が住まわれていない場合。
この場合は、将来的に家をどうするのか?
・誰が住むのか。
・住まない場合(空家で管理する場合)
・誰が固定資産税・都市計画税の税金を負担するのか。
・誰が家の火災保険等の保険料を負担するのか。
・誰が家のメンテナンス等の修繕費を負担するのか。
ご覧の通り、家を所有・保有することで毎年何かしらの費用負担が発生します。その費用を事前に知っておくことで親族間で負担割合や空家管理を誰がするのか。理解しておくことが大切です。

■ケース2【ご両親のうちお一人だけが居住】
この場合では、近い将来どうしておくか早めの話し合いがお勧めです。
なぜなら、ご健康でいらっしゃる場合は良いですが、年とともに様々な問題も考えられるからです。
病気になった。
痴ほうになってきた。
身体が動かなくなってきた。
など、お一人で生活することが困難なことが考えられます。
そうなると、親族のうちで
・自身の家に引き取り一緒に住む。
・ご実家に親と一緒に住む。
・施設に入ってもらう。
こちらでも様々な選択が考えられます。
ご実家に親と一緒に住む場合は、空家になることはありませんが、それ以外では空家になってしまいます。
そうなると、ケース1で取り上げた費用負担のことも考えておく必要があります。
親が生きている間は、親の預貯金等で費用負担はお支払いできますが、痴ほうになってしまうと親のお金を勝手に使うことも困難になってくるケースがあります。

2.近所の方とのお付合いが切れないようにしておく

親だけが住まわれている場合では、隣近所の方とのおつきあいは親だけあって、住まわれていない親族はおつきあいが無い。こんなケースは多くあると思います。
幼少のころは実家として過ごしていたけど、独立して別で住まわれている場合、近隣の方もお引っ越しされたり、代替わりしていたり。そうなると顔も知らないし話したこともない。いざ何かあったときにお隣さんにお声をかけるとなると躊躇してしまう。そうならないように、ご両親が健在のうちにご自身もご近所の方とのお付き合いを継続できていれば、何かあったときにはご近所の方は、とても頼りになる存在です。連絡先なども交換しておけばなお良いかもしれません。

3.現在の家の価値を把握しておく

ご両親がご健在のうちに家の価値を把握しておくなんて。
そう思われる方も多いでしょう。
しかしながら、現在の価値を把握しておくことで将来的に備えておくことができます。
それは、今現在の価値よりも将来的価値の方が低くなる可能性が高いからです。
例えば、
「現在の価値が2000万円とした場合」
「現在の価値が500万円とした場合」
皆さんはこの価値を知ってどう感じますでしょうか?
そんなものかと思いますか?
それとも、そんなに安い。高い。と感じますでしょうか?
感じ方は人それぞれでありますので感じ方に間違いはありません。
ただ、将来的に家の処分を考える上では参考になると思います。

例に挙げました
■「現在の価値が2000万円とした場合」
この場合では、次に購入される方が住まわれる状態で売却することが想定できます。
2000万円で売却できたら2000万円がまるまる手元に入る。それはありませんね。皆さんもご存じの通り、
一般的に不動産会社を介して家を売却する場合では、
①不動産会社へ支払う仲介手数料
※2000万円とした場合の手数料は約72万円
②名義変更のための登記費用
③購入時よりも高く売れた場合の売却益がある場合の税金
※税の特例等により課税されない場合もあるので、その時の税法の確認が必要です。
④住宅ローンの借り入れが残っている場合では、残債額・銀行へ支払う手数料
などなど。それらをすべて支払った残りが手元に入る金額となります。

■「現在の価値が500万円とした場合」
この場合では、上記でのケースもありますが、別のケースも想定されます。
それは、
家の価値がないため、土地の価格のみでの評価の場合です。
そのため、古い家が残っている状態で売却するのか、家を取り壊して更地にして売却するのか。それによって評価が異なります。
古い家が残っている場合
売主が取り壊しする。
買主が取り壊しする。
どちらのケースもあり得ます。
お分かりかと思いますが、売主が取り壊しする場合では、売却代金を受け取る前に取り壊し費用の支出が必要となります。
また、更地にして売却する場合も同様ですね。

以上のことから、現在の価値を把握しておくことは将来の選択肢を事前に準備することにも繋がります。

将来的にどうすればよいのか?

親世代では、相続人にいらぬ負担は残したくない。自分たちが元気なうちに筋道を立てておきたいと考えておられる方も増えています。
相続人でも同様に親から引き継ぐ相続財産として家がある場合、相続人間で財産を分けるにも家を切り分けることはできないので、現実的には売却して現金に換えてそれぞれ受け取ることが一般的でしょう。
そのようなことからも、早めにご家族ご親族間でそれぞれのお気持ちを知っておくことが空家にならないためには大切なことだと私は考えています。

今の価値をしっておくこととして

弊社では、お家の査定はもちろん、弊社が直接買主として購入もしております。

直接買主となるメリット

1.仲介手数料がかからない。
間に不動産会社が仲介として介在しないため、その費用がかかりません。
2.売却した後の責任を免除にできる。
売却をするときには「契約不適合責任」と呼ばれる責任が売主には原則課せられます。不動産会社が買主となる場合は、売主であるお客様の責任を免除として契約いただけます。
但し、買主にとって不利な情報を隠して売却された場合は、責任を免れないこともあるので誠実に伝えることが大切です。
3.現金化が早い。
弊社では事業として家や土地などの不動産を購入しておりますため、迅速な対応をしております。
4.不要な前払費用が抑えられる。
古家付きの場合の取り壊し。
室内の不用品の荷物など。
このようなケースでもそのまま購入させていただいております。
但し、取り壊し費用・荷物処分費用などを勘案した買取額となることがあります。

直接買主となるデメリット

1.市場で売却する価格よりも安くなる可能性がある。

まとめ

メリットとデメリットを比較していただければお分かりかと思いますが、デメリットよりもメリットの方が多くあります。
弊社ではご相談者様にとってより良いご提案ができるよう心掛け取り組んでおります。
皆様からご相談いただき弊社で購入させていただいた不動産は、新しいお家として世の中にご提供することで循環社会の一部を担っております。
お家のご売却を検討した際は、お気軽にご相談くださいませ。

お家にまつわるご相談ありましたらお気軽に
06-6744-7778までお問い合わせください。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
不動産新築分譲・買取相談・売買仲介・賃貸仲介
不動産のことなら何でもご相談ください。
〒577-0011大阪府東大阪市荒本北二丁目2番36号
東大阪不動産販売株式会社
電話:06-6744-7778
HP:https://www.higashiosaka-fudousan.jp/
担当:藤本
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆