自賠責保険被害者請求

交通事故が生じたとき、多くの方が「保険」のお世話になると思います。一般的な任意保険に加入している場合、任意保険が自賠責保険部分もひとまとめに処理していきますからあまり意識しないかもしれませんが、例えば事故の当事者の一方が任意保険に入っていなかった場合や一般的に責任割合が50パーセントを超える事故の第一当事者の場合、「自賠責保険に自分で請求」というケースが出てきます。

相手方が任意保険に入っていなかったケース、相手方任意保険が保険対応を拒絶したケース、どちらにしても事故相手方がよほどの資力と時間と慈愛の心のある人でなければ治療費をいちいち支払いに来てはくれないと思います。毎回振り込んでもらう、というのも同じくあまり現実的ではありません。一ヶ月や三ヶ月などのまとまった期間で支払ってもらうのはまだ現実的と言えるかもしれませんが、任意保険にすら加入していない方が十分な資力を持って賠償に当たれるのかどうかは疑問ですし、責任割合上の判断から相手方保険会社が対応をしていないケースでは仮に十分な資力を持っていたとしても支払いには応じないでしょう。そういった場合、自分で立て替えた治療費等を直接相手方自賠責保険に請求するのが「自賠責保険被害者請求」(十六条請求、とも言います)です。

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自賠責保険被害者請求で請求できるのはおおよそ以下の通りです。
・治療費:交通事故の治療費として合理的なもの。薬局の費用ももちろん請求できます。
・施術費:いわゆる柔道整復師の施術費 任意保険では認めたがらない費目ですが自賠責保険実務上は骨折がない限りは概ね認められます。(骨折がある時はダメです)
・入通院交通費:合理的な通院手段によるもの。タクシー代は認められないことが結構あります。自家用車利用時は駐車場代金も認められます。
・休業損害:仕事を休んで給料を得られなかった際の補填。健康保険の傷病手当金や労災の休業補償と異なり待機期間はありません。自賠責保険の場合金額に上限があり6100円日額(それを上回る収入の立証がある場合19000円日額)となる。
・文書料:診断書代など
・慰謝料:入通院実績に応じて、1日4300円
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以上の合計が120万円まで自賠責保険に請求することができます。交通事故の規模、負傷の大きさによっては120万円では足りないことも多いですが、それでも最低限回収できる手段としては有効ですし、書類の用意さえできれば賠償をするつもりがない相手と交渉をするような労力をかけずに淡々と請求することができる制度であるため精神的な労力を軽減するにも効果的な方法と言えるでしょう。行政書士東浦事務所では交通事故の専門家である行政書士が丁寧に被害者請求を取り扱います。必要書類の用意等も含め、まずはどのような交通事故で何にお困りなのか、お話をお聞かせいただけましたら幸いです。もちろん相談無料です。

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