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note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ

 このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。

1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)
係属部: 民事第9部
年月日: 2024年1月22日

2. 決定を発令された相手方

相手方: note株式会社(東京都千代田区)

 3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報および侵害関連通信に関する情報)を開示せよ」との決定を求める

4. 発信者情報開示命令を申し立てた原因 (手続に至った当方の主張)

 匿名の発信者により投稿されたnote記事により、当方の人格的利益が侵害された。また、当該note記事の送信に違法性阻却事由は認められない。
 よって、当方はnote株式会社を相手方として、当該note記事を投稿したアカウントに係る発信者情報開示命令を申し立てた。

以上

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