vol30. フラット組織での役職者の権限
前回は、役職者のお仕事は成果最大化、この役割を担うために以下の権限&責任(抽象化しています)が与えられ、
そしてフラット組織においては「権限責任3. 業務命令権とその責任」の部分がなんだか上下があってモヤモヤする、という話しでした。
ではまずフラット組織について考えていきたいと思います。
フラット組織で得たいメリットとしては以下のようなものがあるかと思います。(他にもありますか???)
これらのメリットを得るために階層を減らしたり、無くしたりするわけです。
では
とはなかなかなりません。
それを実行するには多くの企業では結構勇気のいる決断になるのではないかなぁと思います。(無くすことができれば本当に素敵ですね!)
ただ、こうした権限を発動するまえに、役職者としてできる限りの事はやるべきで基本にはこの権限は執行しません。が、どうしても使わざるを得ない最終手段として役職者に備えて置かないと組織として成り立たなくなるケースが存在するために補助的に存在する、という風に思います。
ですので、実質的には「意思決定権とその責任」と「権限移譲権とその責任」がメインとなってくるのかなと思います。
ですので、「業務命令権とその責任」は補足的なので一旦外してしまいます。
さて、ここで何か大きなものが抜けている気がしませんか?
。。。
。。。
。。。
それは「人事評価権限」です。
これは僕個人の考えとしてはあまり役職者の権限に含めたくないです(ただ現実的にはかなり難しいことも理解しています)。次回からこのあたりについてなぜ僕がそう考えているのか、お話していきたいと思います。
つづく
次回「役職者の『権限』に人事評価を含めたくない」
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