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開業時にはリスクに備えた保険を

開業医になるなら保険の幅広い知識を

独立し開業医を目指すならば、各種保険についても幅広い知識が必要となってきます。勤務医時代とは異なり、備えるべきリスクの数がずいぶんと増えてくるからです。もちろん何事も起こらず順調にクリニックを経営して行くことができればそれに越したことはないですが、災厄はいつ降り掛かってくるか誰にも予想できません。ご家族に加え、クリニックスタッフの暮らしの一端まで預かる立場となる以上、「開業医にはどんなリスクがあるのか」「リスクに備える保険としてどんなものがあるか」をきちんと認識した上で加入する保険を検討するようにしましょう。

もちろん先生方の中には不慮の事故や病気に備え、すでになんらかの生命保険・入院保険に加入されている方もいらっしゃることと思います。では、もし万一のことが開業後に起こってしまった場合、それらの保険だけで果たして十分だと言えるでしょうか。

就業障害による経済的リスクに備えるには

例えば開業資金の返済についてはどうでしょう? 残されたご家族が無理なく返済できる額ならよいですが、そうでなければ資金の借入時に団体信用生命保険(団信)に加入しておくことをお薦めします。ローン契約者が不幸にして死亡してしまった場合は、その保険金でローンを全額返済してくれるのです。ただし契約者が亡くなるのではなく、病気やケガで長期的に仕事ができない状態に陥った時、残念ながら団信では補償の対象外となってしまいます。もし症状が長引き休診状態が続いたとしても、収入のないままに返済は続けていかなければなりません。そう考えると、入院している期間しか補償してくれない入院保険では少々心許ないと感じるのではないでしょうか。

こんな時に助けになるのが、損害保険会社が提供している休業補償保険です。自宅療養期間を含める休業期間を補償の対象とし、期間中は一定の保険金が支給されます。開業医の就業障害による経済的なリスクは勤務医とは比較にならないほど高いため、休業補償保険についても検討の価値は大いにあると言えるでしょう。

医療訴訟への備えはますます重要に

さらに忘れてはならないのが、医師であれば誰でも避けたい大きなリスク、「医療訴訟」への備えです。マスコミによる報道の加熱と、インターネット普及による医療情報の入手しやすさなどが影響し、医療訴訟は長期的に見て増加傾向にあります。あまり考えたくはないですがまさかの損害賠償請求に備えて、開業医用の医師賠償責任保険(医賠責)にも加入しておきましょう。すでに勤務医用の医賠責に加入済みの方もいらっしゃるでしょうが、それでは先生本人の賠償しか担保されません。開業医用の医賠責であれば、自院のスタッフが起こした医療事故による賠償責任までカバーできます。独立時にはぜひ開業医用へと変更しておきましょう。

また上記にあげた以外にも、建物を守る火災保険や地震保険、スタッフの生活を守る社会保険など、クリニックを経営していく上で必要な保険はたくさんあります。ぜひ「自分のクリニックは自分で守る」というスタンスで、「どの保険が大事なのか」「どれだけの補償が必要なのか」を慎重に吟味なさって下さい。

福利厚生とは「スタッフに提供する給与以外の報酬」

クリニック開業に向けて準備を進めている真最中は、開業地選定や資金計画、内装の検討など、目に見えて大きい懸案事項にばかり気をとられてしまいがち。しかし実際にはついつい後回しにしていまいそうな細かな事柄についても逐一検討し、判断を下していかなければなりません。一見たいしたことのないように見える事案でも「適当に決めておけばいいや」とぞんざいに扱っていては、知らず知らずに不利益を被っているかもしれないのです。今回お伝えしていく福利厚生も、そんな“意外に重要”なものだと心得ましょう。

そもそも福利厚生とは何でしょうか。一般的には「使用者が、労働者やその家族の健康や生活の福祉を向上させるために行う諸施策」などと言われていますが、開業医の立場からもっと有り体に言えば「クリニックのスタッフに提供する給与以外の報酬」のこと。「働いてもらった分の給料はきちんと支払うのに、その上さらに報酬が必要なの?」と思われる先生もいらっしゃるでしょうが、この福利厚生を上手に活用できれば、クリニック経営の成功につながるかもしれないのです。

社会保険にかかる経費はクリニックにとって軽くない

福利厚生は法律にもとづく「法定福利厚生」、すなわち社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)と、慰安旅行やレクレーションに代表される「法定外福利厚生」に大別されます。ここでは、開業時に関係してくる法定福利厚生について説明していきます。
スタッフを雇うことでかかる社会保険・労働保険の保険料は、雇用者が全額・あるいは一部を払わなければならず、その負担は決して軽いとはいえません。しかし個人で開業したような小規模なクリニックであれば、保険加入の対象とならない場合があります。労働保険については、スタッフを一人でも雇うならば医療施設の規模に関わらず加入義務が発生しますが(雇用保険の対象者は週20時間以上の労働かつ雇用見込31日以上)、社会保険については常勤スタッフが5人未満の個人経営クリニックなら加入義務がなく任意加入となっています。そのため、「最初からそんなにスタッフを雇えないし、加入しなくていいなら負担が少なくて助かる」と考える開業医の多くが、社会保険に未加入のままクリニックを開いています。

優秀なスタッフを集め、能力を発揮してもらうためのコスト

しかし未加入のクリニックが多いということは、逆に考えれば「社会保険を求人採用における奥の手」ととらえることも可能です。すなわち小規模クリニックにもかかわらずあえて社会保険を完備すれば、医療系の求職者に向けて「スタッフが働きやすい職場環境」というアピールができるということ。実際のところ、社会保険の有無をチェックする求職者は多数派で、他の条件が気に入ったとしても保険未加入がネックとなって大きなクリニックや病院へと志望変更することは珍しくないといいます。

自分の能力に自信のある人ほど良い環境を求めて求職活動をするでしょうから、保険完備によって他クリニックとの差別化ができれば、より良いスタッフの確保が期待できます。たしかに保険料負担の分は経費が増しますが、それは優秀な人材を集めるためのコスト、さらにはその優秀なスタッフにこれからずっと力を発揮し続けてもらうための「給与以外の報酬」でもあります。医療といえども煎じ詰めればサービス業ですから、人材は宝物。そのためにも、福利厚生を上手く活用なさって下さい。

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