fact

今日の朝日新聞デジタルで読んだ記事が心に留まる。

投票した人は真実を知る人であり、かつ、控訴側となれば、限りなく勝訴案件だ。

客観的に見れば、投票先はカルト政党ではないし、少ないとは言え、ある意味支持は手堅い人だから、ゼロはどうしたって不自然だ。

が、やはり、誰にも本当のことは調べようがない。どうしようもない。

東京民の私がざっと眺める限り、このニュースは全国ニュースでは取り上げられていない、地方の小さなニュースでしかない。
しかし、多少なりとも心に騒めきが起こる、そんな一件だった。

今後、上告か知らないが、争点をどこに置くかで、見方も変わるのかもしれない。続報待つ。

また、判決文に違和感を感じるのは、私がモノを知らない愚か者だからだろうか。

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2019年参院選で、堺市美原区の住民らが共産党の比例区候補者に投票したのに、開票結果が「0票」だったのは違法だとして、市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。冨田一彦裁判長は「開票事務の人為的誤りは完全に排除できず、甘受せざるを得ない」と述べ、一審・大阪地裁堺支部判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。

昨年3月の一審判決は「自らの投票が正確に得票に計上されることが、憲法上保障された権利だとは解せない」として、住民側の訴えを棄却した。

 高裁判決は、「選挙権の保障には、投票が適正に取り扱われることを求める権利の保障も含まれている」と住民側の主張を一部認めた。だが、公職選挙法では、憲法15条4項の「選挙の秘密」に沿って、投票用紙に投票した人の氏名を書くことを禁じ、開票作業を選挙区内の投票箱の投票用紙を混ぜて行う、と定められている点などに着目。「投票用紙は投じられた時点で特定性を失い、だれが投票したか分からないものとして扱われることが予定されている」と判断した。

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