所得の多寡はその生涯におけるその眷属の支出を「基準」とすべきであり、
時代性や民族性の異なる他国と比較するなどもってのほか

金銭観や法的制度、風紀、風土が違えば、その格差は「優劣」ではなく単なる「特徴」であり、それらを個人的不満、劣等感、コンプレックスとこじつけるのは美しくない

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