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ふるさと納税のワンストップ特例が確定申告により無効になった時の対処法

ワンストップ特例制度は、確定申告をすることなしに、確定申告を行ったのと同額の控除が受けられるという制度です。
が、確定申告を行うと無効になります。確定申告を行う予定の方はそもそも利用しないと思いますが、当初は確定申告しない予定で、後で確定申告をすることにした場合が要注意です。

よくあるのが医療費控除でしょうか、
例年は医療費が少ないため医療費控除を利用しない予定だったのが、年末にかけて思いのほか医療費が増えたので医療費控除を利用することにしたとします。
確定申告において医療費控除を行うとともに、ふるさと納税(寄附金控除)の申告も行う必要があります。これを行わないと、ワンストップ特例による控除は無効になります。

ワンストップ特例が無効になったことをどうやって気づくかというと、これは難しいですね。ワンストップ特例は確定申告をしない前提で、控除額が全て住民税から控除される仕組みなので、確定申告をしたときに寄附金控除を入れ忘れても気づくきっかけがありません。
自治体によっては「無効通知」「非該当通知」が送付されるのですが、祖父されない自治体の場合、6月になって住民税が思いのほか減っていないことで気づくということでしょうか。住民税の通知書をきちんと見る必要がありますね。

住民税が特別徴収(給与天引き)の場合、税額控除の額がひとまとめですが、摘要に寄附金控除の額が記載されています(岡山県倉敷市と東京都千代田区のウェブサイトの説明資料ではそうなっていました)

倉敷市 「納税義務者用税額決定通知書の見方」より

ただ無効になっても、対処法はあります。このため、無効というのはややきつい表現とも思います。

・申告期限内であれば、申告書を再提出する
後に提出したほうが優先されます。

・申告期限を超えた後であれば、税務署に更正の請求を行う
寄附金受領証明書が必要です。

更正の請求の期限は法定申告期限から5年で、平成30年分の所得税については令和6年3月15日までです。
ワンストップ特例制度は平成27年に導入されました。「過年度分が実は無効だったのではないか」と気になる方は、見直されたらよいと思います。
なおこの記事を読んで過年度分のワンストップ特例の無効に気づいたとしても、更正の請求の提出は今の時期でなく4月以降にしてくださいね。税務署は今の時期は令和5年分の確定申告への対応で手いっぱいです。

また、6つ以上の自治体にふるさと納税を行った場合も無効になります。年末が迫ってテレビコマーシャルも増え、つい自治体数の制限を超えてしまうといったことですね。
こちらの対処は、確定申告済みであったら、上記のとおり申告期限内なら再提出、申告期限後なら更正の請求を行うということですが、確定申告をしてなければ確定申告をすればよいです。
確定申告(還付申告)はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。令和元年分の所得税については令和6年12月31日までです。

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