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空き家特例(3000万円控除)の所得税申告で慌てないために

「空き家特例とは、相続又は遺贈によって相続した空き家を売却した場合には、最高で3000万円まで(令和5年の譲渡まで)の特別控除を受けられるという所得税の制度です。
空き家ということは建物(と敷地)が対象ですが、更地にして売却する場合も適用できます。

この特例の適用を受けるためには、家屋が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書 」 の交付を受け、確定申告の際に提出する必要があります 。この確認書の申請のための必要書類を集めるのが大変ですよ、というのがこの記事で言いたいことです。

ちょっと例示しますと
「空き家だったこと」、つまり事業にも貸付にも居住にも使われていなかったことを示すために
・宅建業者が「現況空き家」と表示した広告
・電気 、 ガスの使用中止日が確認できる書類等

老人ホーム等に入所していた場合
・介護保険の被保険者証
・ 老人ホームの入所時の契約書

更地で譲渡した場合
・更地であることがわかる写真

この特別控除は相続から3年以内の売却までが対象なので、所得税申告の時には相続から年数がたっていることがあります。「介護保険の被保険者証はとっくに処分してしまった」ということもあるでしょう。
「更地であることがわかる写真」と言っても、買った人がすぐ建物を建てたので今は更地でない、これも普通のことです。

国土交通省の資料でも「相続後や家屋 、 敷地の譲渡後の入手が難しいもの もあるため 、 特例適用の検討段階において早めにご準備ください 」と注意喚起しています。

私の経験した所得税申告業務では
・介護保険証の写しは、老人ホームに依頼して入手した
・更地の写真は、取り壊しを行った建設工事会社に依頼して入手した
・水道の使用中止備については、水道局に依頼して証明書を発行してもらった
ということがありました。
令和5年の所得税申告で該当する方は、直ちに着手することをお勧めします。




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