<少額訴訟記1>賃貸マンションの解約通知書を発送
さ。ここからはダラダラと、少額訴訟に至った経緯を書き始めよう。
賃貸マンション解約に関する定め
退去を検討し始めたときに、改めて契約書を確認した。
・解約通知は解約の1ヶ月前までに
・解約時の家賃は日割り計算できない
・解約通知書は、大家ではなく仲介業者へ送る
退去に関する定めはこんなところだった。
家賃の日割り計算が不可の場合
解約通知書を月初に出そうが、月末に出そうが、最後に支払う家賃の額は変わらない。
解約通知書の送付
2023年11月下旬
仲介業者へ解約通知書を送付
先ほど、解約通知書を出す時期は、月初でも月末でも(同月内なら)変わらないと書いた。
だが、それはあくまでも借主側の話だ。
貸主である大家からすれば、解約情報をキャッチするタイミングは、早ければ早いほどいい。
早く知ることができれば、さっさと次の入居者探しに取りかかれる。
空室リスクに備えるための余裕が生まれるのだ。
大家に不満がなければ、解約を決めた時点で解約意思を示しただろう。
けれども、私は大家を嫌っているので、月の上中旬に解約通知書を出すようなことはしない。
大家の得になるようなことは絶対やらない。
簡易書留で送ったので、434円もかかった。
本当は月末最終日の到着を狙いたかったが、郵便事故を恐れてできなかった。
しかも、仲介業者へ念のための電話もかけた。
悲しいかな。私は心配性でメンタルが弱い。
今考えれば、そう遠くない仲介業者を訪ねて、書面を直接手渡しすればよかった。
マンション退去の時期
新居への引っ越しは12月中旬。
なので、マンションの退去日(明け渡し日)もその時期に合わせたほうがスムーズだ。
でも、そんなことはしてあげない。
契約上、最終家賃も月計算にされてしまうので、私が払わされるのは12月31日までの家賃だ。
したがって、例えば12月15日に物件を明け渡せば、12月16日〜12月31日分の家賃は大家の丸儲けとなる。
そんな事態は断固阻止。
できるなら、12月31日を退去日に設定したかったが、こちらにも年末年始の予定があるので、泣く泣く12月の下旬にした。
なお、大家から夫へ、「年末でいろいろあるので、もう少し退去日を早めてほしい」という連絡があった。
もちろんお断りした。
大家側からそのような要望を出すのであれば、最終家賃の日割り計算を認める等、何らかの説得材料が必要なのでは?