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刑法、知財を勉強しよう!!

皆さん、インターネットでフェイクニュースを流していませんか?

虚偽の事項をインターネットに流すと、信用毀損罪と言って刑法上の処罰対象になります。

また競合他社が虚偽の情報を流すと不正競争となり刑事罰の対象になります。
皆さん安易に Facebook や Twitter Instagram で情報を流していませんか?

刑法では故意又は過失が要件になっているのでたにが流した情報を信じ込んだのであれば処罰されませんが、不正競争防止法では故意または過失が要件になっておりませんので処罰の対象になります。

最近不正競争防止に関する相談が非常に多く刑法上もネットに関する相談が必要に多いです。
皆さんも正しい知識をつけた上で発信しましょう。

法律事務所HEROリーガルグループ
弁護士岩崎章浩
herolegalgroup@gmail.com


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