訴因変更もやりました!とっても難しい😢 「酒酔い」が「酒気を帯び」に変更になったときに、判例は訴因変更は不要であるとしているのですが、白取先生曰くだめみたいです😢
「Aの遺産の全てをYに相読させるととの内容が記載されている「平成28年にAが作成したという自筆証書遺言」の無効かであるかで現在の法律関係は変わってくる。(本件の場合は) Aは亡くなっているのが肝かも
知的障害と冤罪 人質司法は非常に大きなテーマです 今日読んだ本は冤罪や誤判の恐ろしさを知れました 友達は先生のことを良くわかっているようでした