広く認められている任意手段 こ とり 2024年7月15日 12:02 訴因変更もやりました!とっても難しい😢「酒酔い」が「酒気を帯び」に変更になったときに、判例は訴因変更は不要であるとしているのですが、白取先生曰くだめみたいです😢 ダウンロード copy この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート