見出し画像

要件は明確に!

「Aの遺産の全てをYに相読させるととの内容が記載されている「平成28年にAが作成したという自筆証書遺言」の無効かであるかで現在の法律関係は変わってくる。(本件の場合は)
Aは亡くなっているのが肝かも


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?