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要件は明確に!
「Aの遺産の全てをYに相読させるととの内容が記載されている「平成28年にAが作成したという自筆証書遺言」の無効かであるかで現在の法律関係は変わってくる。(本件の場合は)
Aは亡くなっているのが肝かも
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「Aの遺産の全てをYに相読させるととの内容が記載されている「平成28年にAが作成したという自筆証書遺言」の無効かであるかで現在の法律関係は変わってくる。(本件の場合は)
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