自衛権はマッカーサーが法律家と決めた重要な権利
※過去の記事転載内容です。ご注意ください。
(2014年6月3日 0時47分 ShortNoteからの転載記事)
集団的自衛権において大事なのは憲法で記載された自国の防衛時にのみ発動が許されるという規定を厳守することです。
第二次大戦後規定された憲法第9条。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
この文章が成立するときに大事な検討事項として入ったのがアメリカ側の法律家によって訂正されたマッカーサー・ノート第二原則第2文です。
「even for preserving its own security(自己の安全を保持するための手段としてさえも)」
と当初記載されていた条文原案は以上の部分が削除訂正されました。これは国は自国を守る固有の権利を有しており、自衛権の存在・行使を明文で否定することは不適当という判断から行われました。この時点から日本国憲法は自国の防衛のみ許可された平和憲法になったのです。
以上の事から※自衛以外のいかなる自国、他国問わず国際紛争を解決する手段として侵略行為を放棄するという解釈は変えようがありませんので憲法が改正されない限りアメリカ主導によるいかなる戦争行為も日本は手助けすることはかないません。
それが例え、日米安保と集団的自衛権の相互救済協定であってもです。
この部分において憲法解釈の是非は入らず、集団的自衛権が戦争行為に直結するという考え方は間違えであり、もしそのようなことがあれば最高裁が違憲判決を出すことが可能であり、違憲と認定されれば行政は戦闘を行使することは絶対にできません。
もし、これが覆されるようなことがあればデモどころでなく加担した政治家は政治犯罪者なので投獄するべきです。
この時はむしろ自分が先頭に立って国会に火を付けに行きますw
以上をご理解いただければ、集団的自衛権はあくまで自国が攻撃された場合の反撃及び自国の国民の安全が脅かされる可能性を含む同盟国への攻撃が行われた場合(まあ、ここが今回一番の争点になっているわけですが)、同盟国が自国の危機に救済行為で他国から攻撃された場合、協力、救済措置を武力で行使することが可能になるだけなのです。
それ以上でもなくそれ以下でもありません。
地球の裏側だろうがなんだろうが場所は問題ではありません。
以上の条件が満たされるか満たされないかが重要なのです。
憲法解釈は法律家ですら解釈が分かれる難しい部分もありますが、ゆるぎない個所も存在します。
大事なのは騒ぎ立てることではなく、国会で何が行われ、何が話され、何が決定されているかを理解することであり、ニュースも見ない、政治も普段興味ない人たちが想像に任せて謀略論を唱えるのはただの大人の悪口いう稚拙な子供と変わりない行為だと知ることです。
勉強して理解し、ワールドカップがあろうが何しようが別に関係なく、毎日国の動向に目を向け監視し真剣に問題解決のために政治家に任せるだけでなく話し合う。
それが国民に課せられた大事な義務なのではないでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?