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国際法を適用してほしい。

前回noteでは「読書」について記しましたが、
このごろのぼくの読書のことで申しますと、
先日のnoteで申しあげました岡真理さんの著書
『ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義』をね、
先日のときには、書籍のうちの半分の
「第1部」までを読み終えたことを記しておりましたが、
その後「第2部」も読みました。
そして、それから
書籍で書かれていることを思いながら、
ぼくでは大層なことは考えられないけれども、
じぶんのなかで、じぶんなりに、考えている。

とくに思っているのは、
「国際法」のことです。

 ガザのパレスチナ人権センターの代表で、ラジ・スラーニさんという弁護士がいます。第二のノーベル賞と言われる、ライト・ライブリフッド賞を受賞している方です。2014年、五十一日間戦争の後、十月に来日して、京都大学で講演をされました。その時に彼が強調していたのは、「とにかくパレスチナに国際法を適用してほしい、それだけでいいんだ」ということです。

岡真理さん著『ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義』99頁より

この引用の箇所だけでなく、書籍では
「国際法」及び「国際法違反」について、
岡先生は何度もおっしゃっている。
また、このほかにも
「国連憲章違反」や「国際人道法違反」についても
言われていて、ぼく自身といたしましては
「国際法」「国連憲章」「国際人道法」というのは
名称としては聞いたことはあるともしても、
詳しいことは存じていない。

岡先生の書籍の中では、、

 1947年11月29日、国際連合の総会で一つの決議がなされます。国際連合というのは、第二次世界大戦に勝利した連合国が、戦後の新世界秩序のために作った組織ですね。この時、喫緊の課題であったヨーロッパのユダヤ人難民問題を解決するための投票が行われ、「パレスチナを分割し、そこにヨーロッパのユダヤ人の国を創る」ことが賛成多数で可決されたのです。
 なぜここに、突然、パレスチナが出てきたのでしょうか。これについても、またちょっと時代をさかのぼってご説明いたします。

同著44-45頁より

「国際連合」とは、
【第二次世界大戦に勝利した連合国が、戦後の
新世界秩序のために作った組織】とのことなのですが。
「国連広報センター」のWEBページには、

1945年、50カ国の代表が「国際機関に関する連合国会議(United Nations Conference on International Organization)」に出席するためにサンフランシスコに集まった。会議では「戦争の惨害」を終わらせるとの強い決意のもとに国際連合憲章(Charter of the United Nations)が起草され、1945年6月26日に署名された。

国際連合は中国、フランス、ソビエト連邦、イギリス、アメリカおよびその他の署名国の過半数が批准したことを受けて1945年10月24日に正式に設立された。

国際連合広報センター「国際連合:その憲章と機構」より

【戦争の惨害を終わらせるとの強い決意のもとに
 国際連合憲章が起草され】た、と書かれている。

国際連合憲章第1条では、国際連合の
「目的」が定義されていて、その第1項には
【国際の平和及び安全を維持すること。】そして
【国際的の紛争又は事態の調整又は解決を
 平和的手段によって且つ正義及び
 国際法の原則に従って実現すること。】
と記されている、つまり、国際の平和と安全を
「国際法」の原則に従って実現する。

ネットで検索してみると、国際法は
17世紀ごろ「近代国際法」が誕生し、そして
20世紀、とくには二度の大戦後
「現代国際法」として発展していった、
とのことなのですが、ぼくは
詳しくは存じないけれども、
「国際法」は破っても罰を受けない、
というのを聞いたことがございます。

国連には「国際司法裁判所(ICJ)」、及び、
国連とは独立して「国際刑事裁判所(ICC)」
という機関があるとのことですが。
国際社会では、国の上に立ち
国を強制したり処罰したりする機関は存在せず、
また、国は主権を持っているため、
その国の同意が無ければ、
裁判所へも訴えることができない。
(参考文献:立命館大学法学部特設サイト、
「国際法を破っても罰せられない?」より。)

このことを見ると、なんだか、
「憲法」と似ているやも? とも思える。

憲法に関して、「憲法違反」もしくは
「違憲」ということばもございますが。
憲法に違反した場合、日本国憲法第98条第1項では、
【この憲法は、国の最高法規であつて、
 その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
 その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。】
とされていて、つまり、
憲法に違反する法律は無効となる。
ぼくは法律及び憲法について
きちんとしたことは語れませんが、
「法律」に違反すれば犯罪となるけれど、
かたや、「憲法」に違反しても
犯罪とはならない、と聞いたことがある。

たとえば、日本国憲法第99条では
「憲法遵守義務」が規定されていて、
国務大臣及び国会議員が現行の憲法を
改正しようとなされるのは、この
「憲法遵守義務」に違反しているようにも思えるけれど、
もしも仮にそうだとしても、べつに
それによってなにかとがめられることもない。
(自民党憲法改正案を見ると、この
憲法遵守義務の規定も変化していて、
なんだか、こわい、と感じられる。。。)

憲法も、そして、国際法も
守ることについて強制や罰則はなくとも、
守ろうとする意志を持つかどうか、
なのやもしらない。

そう考えながら、また、考えるのは、
岡先生の著書で書かれている
【とにかくパレスチナに国際法を適用してほしい、
 それだけでいいんだ】という、弁護士の
ラジ・スラーニさんの言われていたことばは、
とくに、重い、と思う。

戦争とは何か、及び、
平和とは何か、そしてまた、
憲法とは何か、ということも
考えていたい。

令和6年4月2日


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