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【業務効率化】ChatGPT-4のプラグイン「AskYourPDF」を使用してPDFを要約する方法を現役社労士が解説


ChatGPT-4でプラグインを利用するためには、WaitListに登録し利用を待たなければなりませんでしたが、5月16日にプラグインの利用が可能となりました。
早速、プラグインを利用した感想を記事にしたいと思います。
現時点でも相当数のChatGPTのプラグインがあります。
その中でも特におすすめしたいのが、ChatGPTにPDFを読み込ませることができる「AskYourPDF」です。
私は業務でPDFでの書類の受け渡しや、案内をもらうことが多くあります。
文章が長くて読むのが面倒なものも正直に言うとあります。
社労士に限らずビジネスシーンにおいてPDFの要約は、業務効率化に有効なものです。
「AskYourPDF」を利用して業務効率化を進めてみませんか?

プラグインの利用方法

プラグインを利用する条件は、ChatGPT Plus(有料版)に加入していることです。無料版では2023年5月18日現在は使用することができません。

1. プラグインを有効にします

ChatGPT の左下のアカウント名から「settings」を開き、「Plugins」をONにします。

2. 「New Chat」から新しいチャットを作成します

「New Chat」を選択して「GPT-4」を選択して「Plugins」を選択します。プラグインが使用できるのは、現時点で「GPT-4」のみです。

3. AskYourPDFをインストールします

「AskYourPDF」から「Intall」を選択します。

使用方法(PDFの読み込ませ方)

「AskYourPDF」のインストールが完了したら、あとはPDFのリンクを含めて通常通り使用して下さい。

これは、社会保険労務士試験サイトの、 試験科目の一部免除資格者一覧 のPDFを要約してもらった結果です。
PDFの内容を端的に表示してもらえました。

https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/themes/sharosi-siken/pdf/04_01_menjyo_list.pdf

社会保険労務士試験サイトより引用
PDFの要約結果

このPDFは、試験科目の一部免除資格者一覧を示しています。免除資格者欄に該当する者は、当該科目の免除申請ができます。以下に主な内容を要約します:

  1. 労働基準法及び労働安全衛生法:国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算10年以上になる者、労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者などが免除資格者として挙げられています。(ページ1

  2. 労働者災害補償保険法:国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、労働者災害補償保険審査官の職にあった期間が通算して5年以上になる者などが免除資格者として挙げられています。(ページ1

  3. 雇用保険法:国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、雇用保険審査官の職にあった期間が通算して5年以上になる者などが免除資格者として挙げられています。(ページ1

  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律:国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、労働保険審査会の委員の職にあった期間が通算して5年以上になる者などが免除資格者として挙げられています。(ページ1

  5. 健康保険法:国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、社会保険審査官の職にあった期間が通算して5年以上になる者などが免除資格者として挙げられています。(ページ1

  6. 厚生年金保険法:国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、社会保険審査官の職にあった期間が通算して5年以上になる者などが免除資格者として挙げられています。(ページ2

  7. 国民年金法:国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、社会保険審査官の職にあった期間が通算して5年以上になる者などが免除資格者として挙げられています。(ページ2

  8. 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識:国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として行政事務に相当する事務に従事した期間が10年以上になる者などが免除資格者として挙げられています。(ページ2

以上の情報は、試験科目の一部免除資格者に関するもので、各科目について免除資格者となるための条件や要件が詳細に記載されています。


同じく、社会保険労務士試験サイトの、令和5年度の試験案内のPDFを読み込ませた場合です。これは読み込みができませんでした。

https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/themes/sharosi-siken/pdf/04_01_menjyo_list.pdf

社会保険労務士試験サイトより引用
PDFの読み込みができなかった場合


使用してみた感想

使用してみた感想ですが、さすがChatGPT-4と言うべきでしょうか、かなりの精度と思います。リサーチ等の業務効率化には非常に役立つと思います。
あくまで私の環境の話ですが、図表が多いPDFに関しては読み取りができない場合が多く感じられました。
この点は今後改善されていくのかなと思っています。
みなさんも、「AskYourPDF」を利用して業務効率化をしてみませんか?
服部社会保険労務士事務所では、業務効率化についての相談も承っています。お気軽にお問い合わせください。



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