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退職後の健康保険の選び方

退職前の準備については一度振り返ったのですが、細かく調べたり考えたりしたものがいくつかあるので、まとめておきたいと思います。

健康保険どうする?という話です。

退職と同時に、会社の健康保険組合からは脱退となってしまいますが、文京区の国保年金課でもらった「国保便利帳」の説明によると、日本国民は必ず何らかの健康保険に入る必要があるそうです。

突然起こる病気やけがに備え、わが国ではすべての方がいずれかの公的医療保険に加入することになっており、これを「国民皆保険制度」といいます。

退職後の健康保険の選択肢

(1) 職場の健康保険の資格を継続する(任意継続保険)
(2)国民健康保険に加入する
(3)家族の扶養になる(家族が被用者保険に加入の場合)
(4)(再就職する場合には)就職先で健康保険に加入する

私の場合、まだ再就職先を見つけていない状態のため(4)は対象外で、(1)から(3)のうちのどれかを選択する必要があります。

さらに、(3)には所得制限があり、
・年収130万円未満(60歳未満の場合)
・かつ被保険者の年収の2分の1未満
であることが条件で、年収額に退職金は含まれませんが、各種年金や雇用保険からの給付金は含まれます。今年は超えてしまいそうなので、こちらも対象外。

任意継続か、国民健康保険か

任意継続の場合は、資格喪失以降20日以内に申請書を提出すれば、2年間在職中と同じ給付が受けられます。いったん今の保険証は返却となりますが、新たに発行されるとのことでした。(会社により内容は異なるかもしれません)

国民健康保険の場合は、退職の翌日から14日以内に居住地の市区町村で、退職証明書や離職票等の資格喪失の年月日が把握できる書類を持参しての手続きが必要です。保険料は、前年度の所得額により決定され、市区町村ごとに保険料が決められているので、詳細知りたい場合には、区役所の窓口に確認する必要があります。(と、言われました)

選択にあたり、やはり気になるのは保険料です。

任意継続の場合、退職前に給与天引きで引かれていた保険料の約2倍となります。半額は会社が負担してくれていたからですね。ありがたいことです。

国民健康保険のことは、全く分かっていないので、区役所に赴いて相談してみました。窓口で前年度の総所得金額(源泉徴収票で把握)をお伝えすると、試算してくれます。試算の結果…

高い!

金額で言うと、任意継続と数万円規模で違いました。が、ここでひとつ、別の条件が出てきたのです。

雇用保険の特定受給資格者には軽減措置あり

「非自発的失業者」というくくりがありまして、会社の倒産や解雇などの会社都合の理由によって退職になった場合には、雇用保険の「特定受給資格者」となり、国民健康保険料を軽減してもらえるのです。

今回の退職は、会社の早期退職の募集による退職になるので、この「特定受給資格者」に該当するとのこと。該当するかどうかは、雇用保険受給者資格者証(初回の認定時にもらうものなので手元に来るのはハローワークでの手続きが終わって1カ月ぐらい後になるはず)の離職理由コードが特定のものである必要があります。(手続きにもこの資格者証の提示が必要です)

これに該当すれば、国民健康保険料を計算する際の前年度の所得額がなんと30%で計算してもらえるとのこと!区の窓口で試算していただいたところ、たしかにとても安くなりました。軽減措置のない場合と比べて半額以下です。任意継続と比べても数万円安くなりました。適用期間は離職日の次年度末までなので、私の場合は2021年3月末までです。

とはいえ、まずは任意継続を選択

特定受給資格者として認定された暁には、保険料的に国民健康保険を選択したいところですが、世の中の状況的にすぐにハローワークに行って手続きできるとも思えず、任意継続であれば在職中に申請もできるので、退職後すぐのタイミングでは、任意継続を選ぶことにしました。

まとめ

退職後の健康保険の選び方(何を考えればいいのか)は、以下の通りです。

1 . 自分が選べる選択肢の把握:一般的な選択肢のうち、自分が選べる選択肢はどれなのかを把握すること。それぞれの手続き期限も確認すること。

2 . 保険料の把握:任意継続、国民健康保険(通常/特定受給資格者)の保険料をそれぞれの窓口で把握すること。 

3. 手続きに必要な書類と時期を把握:国民健康保険は喪失後14日以内、任意継続は20日以内(会社により異なるかもしれません)に申請。場合により、退職を証明するものや身元確認書類が必要なので把握すること。

※おまけのおまけ:数年前にマイナンバーカードを作成したのですが、何につけても身元確認書類として最強。ハローワークでの手続きでも写真付きの身元確認書類として持参するだけで写真の提出が不要に。その代わり、忘れないように念押しされましたが…。いま時期、証明写真の印刷は家のプリンターでもできますが、適切な写真を撮るのが意外と難しいし、不要な写真は印刷したくない。マイナンバーカードで全部乗り切りたいです。

以上


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