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はじめての失業認定日(特例措置編)

退職後、離職票を受領してすぐに、雇用保険の最初の手続きである
失業の認定申請手続き
求職の手続き
のためにハローワークを訪れ、無事に終えました。

4週間後の指定日(5月11日)に、はじめての失業認定のためにハローワークに行くはずが…新型コロナ感染対策により、失業認定は郵送で行うように、という通達が掲載されていたため、郵送で手続きすることとなりました。令和2年5月末までの特例措置です。

※参考:ハローワーク飯田橋 雇用保険給付課からのお知らせ

「通常の」失業認定日の手続き

特例で郵送ということを知るまでは、指定された「認定日」には必ずハローワークに来所するように、来所しなければ基本手当の支給はない、というような説明を各所に見ていたので、妙にドキドキしていました。忘れないように、風邪とかひかないように。

(1)認定日の持ち物

・受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑(スタンプ印不可)
です。受給資格者証は初回の認定日に渡されるので、初回認定日の訪問の場合には、「雇用保険受給資格者のしおり」を持参します。

今回は、特例措置として、直接の訪問はなくなりましたので、指定の書類を郵送する形で対応していただけるようです。

(2)申告に必要な求職活動

失業の認定を受けるためには、認定の対象期間内に、原則として2回以上(初回認定時は1回以上)の求職活動実績が必要です。

実績として認められる活動には細かく指定があって、しおりに記載があるのですが、例えば、
・求人への応募
・ハローワークや許可・届出のある民間事業者等が実施する職業相談等
・再就職に資する資格試験の受験
はOKで、
・求人情報の閲覧や紹介サービスへの登録
・知人への紹介依頼
はNGです。

このような状況下ですので、説明会やセミナーなどは軒並み中止や延期になっていて、いろいろ見て歩こうとしていた失業者には厳しいですね。

こちらも今回は特例措置の対応になっていて、活動ができていなくても、基本手当が支給されるとのこと。

令和2年3月10日から令和2年5月31日までの期間が今回の認定期間に含まれている場合は、失業給付金を受けることができます。

具体的な手続き方法は以下の通りです。

「特例措置による」郵送による認定手続き

まず、書類はすべて郵送で手続き可能です。

指定されている失業認定日当日から7日以内に、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を郵送してください。

申告書のくわしい記入方法は、以下の参考ページ内にPDFがあるのですが、ざっくりいうと、
・求職活動をしていない理由として「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」と記載すること。
・備考欄に「新型コロナウイルス感染防止のため安定所に来所困難」と記載して日中の連絡先を記載すること。
の2点でした。見本通りに書くように、と見本も掲載されています。

※参考:ハローワーク飯田橋 雇用保険給付課からのお知らせ

書類の郵送とその後の手続き

早速、「失業認定申告書」を見本通りに用意しました。印鑑は持参品の際にはスタンプ印NGと記載があったので、朱肉で押すタイプのものにしました。

郵送する日は認定日より前だとNGです。認定する期間が予め定められているからだと思います。認定日当日に郵送しました。また、事故をさけるために、特定記録などで送るようにとの注意がありましたので、レターパックで送りました。

郵送された後どうなるか、という話もQ&Aに記載がありました。

認定と基本手当の振込手続き後、次回の手続きに必要な書類を返送してくれるそうです。郵送してから振り込みまでには約2週間かかるとのこと。

求人票を検索したり、ハローワークで開催しているはずの研修や説明会を調べたりして、ゆっくりSTAY HOMEしようと思います。

以上



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