デジタル関係法超訳シリーズ1「デジタル社会形成基本法編」
第1条(目的)
AIやIoTを駆使すれば、日本の国際競争力も向上し、国民も幸せになるからデジタル化する社会を目指すための理念と施策と基本方針を定めるよ。あとデジタル庁も作る。 それと国も自治体も事業者にも責務はあるから、ヨロシク。
第2条(定義)
デジタル社会てのはAIやIoT使うと、誰でも安全な状況で好きに多様で膨大な情報をゲットできるし、みんなそれぞれの分野で創造的で活力ある進化を遂げられるってヤバい社会のことをいうよ。
第3条(恵沢享受)
デジタル社会の形成では、全ての国民がネットとかお手軽にバリバリ使えて、互いがデータとか共有して、みんなが適材適所で創造的な活躍できるような恩恵を受けれる社会を目指そうぜ。
第4条(経済と競争力)
デジタル社会の形成ではネットとか使ったデータ活用で経済も活性化するよ。会社とか事業者の経営も効率化されてたくさん成果が出てこれまでにないビジネスも出来て個性にあった職場も確保できるし外国にも負けないかもしれない。
第5条(豊かさ)
デジタル社会の形成ではAIやIoTによるデータ活用によって、便利な生活や多様なライフスタイルが出来るようにして国民目線の多様なサービス価値の向上や新しい価値創出を目指すから、みんなが幸せを実感できるはずだよ。
第6条(地域頑張ろ)
デジタル社会の形成ではAIやIoTによるデータ活用によって地域の活性化と個性にあった職場確保、コミュニティの充実などを実現し地域を元気にすることや、ちゃんと引継ぎされる地域づくりなど、地域住民みんなの幸せを目指しましょう。
第7条(安全安心)
デジタル社会の形成ではAIやIoTによるデータ活用によって天災や感染症などに命や身体、財産を脅かされないよう被害発生の防止や軽減できるようにしてみんなが安全安心に暮らせる社会にするよ。
第8条(格差是正)
デジタル社会の形成では年齢や居住地、収入など、個々の制約を取っ払って、みんなが活躍できる社会を目指し「機械は苦手やねん」ていう人でも参加できるよういろいろ工夫しようぜ。
第9条(役割分担)
デジタル社会の形成では民間の頑張りが大事。国とか、自治体は民間の意見を真摯に聞き、民間の強みを活用できるように工夫しよ。そしてデジタル社会の障壁になるものは無くすように基盤整備し、行政の効率化や透明性向上もしないとね。
第10条(権利利益保護)
デジタル社会の形成ではAIやIoTを活用して個人や法人の権利利益と国の安全等が害されないようにして、ネット通信のセキュリティなども気をつけましょうね。
第11条(技術進展)
デジタル社会の形成を進めるには、情報通信技術の進展へのフォローもちゃんとしよ。
第12条(課題対応)
デジタル社会の形成を進めると、情報通信技術の活用でこれまでの世の中と様変わりするから、仕事やら福祉やら新しく出てくる課題も常に意識してアップデートしていこ。
第13条(国の責任)
国はデジタル社会形成で目指すスローガンをちゃんと実現できるようにビジョンとアクションプランをちゃんとする責任があるよ。
第14条(自治体の責任)
国だけじゃなくて自治体もデジタル社会形成で目指すスローガンをちゃんと実現できるようにビジョンとアクションプランをちゃんとする責任があるよ。
第15条(国と自治体)
デジタル社会形成で目指すスローガンをちゃんと実現できるように国と自治体は連携とって仲良くしてこ。
第16条(事業者の責任)
デジタル社会形成で目指すスローガンをちゃんと実現できるように事業者は積極的にAIとかIoT活用して国とか自治体にも協力するよう努力してね。
第17条(法制上の措置)
デジタル社会形成を実現するために政府は法律とか財政とかなんやかんや考えてな。
第18条(統計)
政府はデジタルに関する統計とか関連資料を作成して、いつでも公表してね。デジタル社会はデータが命だから、政府のデータも同じ。
第19条(国民の理解)
政府は「デジタル社会形成って何やねん」って国民が不審がらないように、ちゃんとした広報活動をしてね。あと、ビジョンとアクションプランにはちゃんと国民の意見を反映すること。
第20条(一体的推進)
デジタル社会形成には、ITを充実させていろんな人や法人・機関が情報をスムーズにやりとりして、ITを使った情報活用の機会を得られるようにしたり、リテラシー習得も大事だしみんながみんな深く関わりをもって一体して進めましょう。
第21条(世界最高水準のIT)
デジタル社会の形成には、みんなが安くて多様なサービスを利用できるよう、世界最高水準のITネットワークを促進するために事業者間がフェアに競争できるような方法を考えよ。
第22条(円滑な情報流通確保)
デジタル社会の形成には、IoTやIcTの整備、データの標準化、外部連携機能の整備とかいろいろな人が情報の円滑な流通の確保できるようにしましょ。
第23条(IT情報活用機会)
デジタル社会の形成では、ITを使って情報活用の機会の差が出ないような情報の取得や利用の機会を確保できるような機器の研究開発推進と、その導入の促進とかをみんな平等に恩恵受けれるように必要なことをしましょ。
第24条(教育と学習)
デジタル社会の形成では、ITを用いリテラシーに格差が生じないよう、みんながリテラシーを向上できるような教育や学習を考えましょう。
第25条(人材育成)
IT利用や情報活用に必要なリテラシー向上のための先生とか、いろいろな人や機器などの情報連携を行える人材、情報収集や分析を担う人材とか、デジタル社会の発展を担う専門的な人材を育成できるようなことをしましょう。
第26条(経済活動の促進)
デジタル社会の形成には、ITやIoTの進展状況や個人情報の大事さを踏まえた規制の見直し、いろんな技術を使ったデータ活用や環境整備、知的財産の保護や活用による経済活動の促進をするための措置を講じなさいよ。
第27条(事業者の経営効率化)
デジタル社会形成には、みんなが作る情報システムの連携と情報共有を促進し、情報システムの運用・管理に関する指針を作ったり、事業者の経営の効率化や事業の高度化・生産性を向上できるようにしましょう。
第28条(生活を便利に)
デジタル社会の形成には、ITやIoTを用いた情報を活用する、いろいろなサービス開発や提供やテレワーク等の支援、個々が自分で選べるようなみんなの生活を便利にするための方法を考えましょ。