新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

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感染症・災害での通所介護等における報酬の特例が固まる─介護給付費分科会が令和3年度介護報酬改定に関する審議報告案を概ね了承(12月18日)

電話等による病状確認を行った場合の訪問看護費の算定は可能(4月24日)

リハビリテーション会議の柔軟な対応も可能(4月15日)

通所介護の柔軟なサービス提供で担当者会議は不要に(4月10日)

処遇改善加算等の計画書の提出で事務連絡(4月9日)

休業要請を受けた通所系事業所による安否確認も報酬算定が可能(4月7日)

新型コロナで介護事業所の人員基準の臨時的な取扱い(2月24日)

ワクチン接種により介護事業所で人員配置基準を満たさなくなる場合に「柔軟な対応」を認める(7月2日)