京都朝鮮第一初級学校が勧進橋児童遊園を校庭として利用していたことについて、上瀧浩子弁護士は「市長が挨拶」などと誤魔化していますが、街区公園の利用について定めた都市公園法のどこにもそのような長期間の独占的な利用や私物を公園に放置することを認める条項がないから仕方ないですね。
京都の朝鮮学校の裁判で被告の西村斉さんが漫画「残侠実録ヤクザ伝三代目会津小鉄図越利一」を書証として提出してましたが、3羽の雀さんが「漫画?笑」レベルの批判をしたのを覚えています。彼を当時良心的な反差別論者と認める人が多かったわけですが、所詮この程度の人だったのかと思いました。