『プロタント量刑論 14 危険運転』 令元年(わ)187 この量刑算定はやや無理矢理感 一般情状で更正大、量刑評価-2をつけている しかし判決文「被告人の刑期を具体的に減じるべき事情とまではいえない」を考えると、 過失運転致死の最長7年振り切りと考えるのが自然と思う
直線路暴走車にはほとんど 高速度類型危険運転致死傷を適用できない これは立法趣旨が理由 これを、立法の問題ではなく司法の問題と報道するのがおかしい 検察官が過失運転致死傷で起訴 裁判官が過失運転致死傷で判決 これらは真っ当な判断 報道機関は罪刑法定主義、中学公民の再学習を