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自由獲得の努力の成果としての基本的人権【憲法学】

2週間前

武蔵野市やばいな…。在住外国人に住民投票権を認める条例を制定する方針なのか。 「地方自治」は住民自治と団体自治からなるけど、国と地方との間の「権力」分立の構造を、国民≠住民という主権者分離の根拠とするのは論理飛躍。 「国民主権」が「権力」の根源なので、住民は国民であるのが前提。

2年前
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サンデーモーニング 19年8月11日放送 黒板解説「表現の自由と公共の福祉」

憲法第九十九条 憲法尊重擁護の義務

敵基地攻撃能力 / 憲法違反