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部長がパワハラ理由に譴責され処分 無効求める Cホールディングス事件|労働新聞

部下へのパワハラを理由に譴責処分された部長が、処分は無効と訴えた。東京地裁は、本人以外の者も宛先やCCに入れて叱責のメールを送信したとして、懲戒事由に該当すると判断。メールの内容は部下を感情的に叱責する印象を与えるものだったことは否定し難く、第三者に送信したことは業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業規則で禁じる嫌がらせに当たるとしている。

https://www.rodo.co.jp/precedent/169942/

複数の部下の教育指導を担当しているときに、ある問題が生じているのが特定の部下だけだったとしても、他の部下にも同様の問題が生じると考えられる場合、上司としては、個々の部下それぞれに個別に教育するのは効率が悪いですよね。

そんなときには、特定の部下に生じた問題を題材にして、部下全員に対する教育や、事案・対処方法の共有を行うこともあろうと思います。

今回の事例の部長が、どのような意図をもって本人以外の者も宛先やCCに入れてメールしたのか真意は分かりませんが、教育や事案・対処方法の共有の範疇を超えて叱責に至ってしまったことが良くなかったのでしょうか。

メールの文面によっては受け止め方で印象が大きく変わることは十分考えられますので、そのような文面が含まれていたために嫌がらせに当たると判断されたのかなぁと想像します。

まとめ
仮に部下全体に対する教育指導の意図があったとしても、個人を叱責する内容を本人以外も含めてメールすることはダメ。
叱責と教育指導は区別してそれぞれ慎重、丁寧にしよう。


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