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【介護の学習日記#2】介護保険法

法令の読み方を調べてみて、その仕組みがなんとなくわかるようになった。
さっそく、介護の法令を読んでみたい。

ネットで「法令」と検索。
最初にヒットしたのが「e-GOV法令検索」。
「e-GOV検索」は、電子政府を推進するために、2001年に開始された、無償で法令を調べることができるサイト。
最初は総務省が運営していたけれど、2021年の9月からはデジタル庁が運営しているらしい。

介護保険法
検索。
出てきた。
1997年に公布されて、2000年に施行。
2000年。
介護保険制度の始まりの年。
以来、6度の改正を経て、今に至る。
来年の2024年4月にも7度目の改正を控え、手探りで発展してきた法律。
まだ始まって20年余りの新しめの制度。

介護保険法の構成は、本則14章と附則。
硬い文章が並んでいるけれど、介護現場にいた頃に作っていた書類を思い出すと面白かった。

法律の勉強をしたときに、法律は、必要になる時系列順に内容が記載されてると知った。
例で挙げられていたのは会社法
会社は、設立があって、資金調達があって、意思決定があって、解散、清算がある。
会社法はその時系列に内容が記載されている。

介護保険法もそうなってた。
利用者(介護を受ける人)が、要支援/要介護認定を受けて、事業者がサービスを提供して、行政と利用者に費用を請求する。

第一章 総則
→ 概要
第二章 被保険者
→ 被保険者はだれ?
第三章 介護認定審査会
→ 介護の必要/不要を判断するのはだれ?
第四章 保険給付
→ どんな手続きが必要なの? どんな費用が給付されるの?
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
→ 専門職、事業者、施設の義務は?
第六章 地域支援事業等
→ 自治体毎に、軽度介護者向けのサービスを充実させよう。
第七章 介護保険事業計画
→ 市町村、都道府県は、介護サービス確保のために計画を立てよう。
第八章 費用等
→ 国、都道府県、市町村が負担する金額はどれくらい?
第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務
→ 市町村に交付金を支払う機関について。
第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
第十一章 介護給付費等審査委員会
→ 事業所に、保険料を支払う機関について。
第十二章 審査請求
→ 処分に対する不服が上がったときの対応。
第十三章 雑則
第十四章 罰則
附則

原文の構造が分かっただけ。
そこから何かに応用できるレベルというわけではない。
多分、英語の勉強で言うと、覚えた最低限の単語で、絵本を読めるようになった。
ただそれだけなんだろうなと思いながら、
原文を読んでる。
ただそれだけで、一歩前進した気持ちになれた。

その他参照:
『ITガバナンス強化による電子政府の推進』(参議院事務局企画調整室)
『e-Govの運営組織の変更について』(デジタル庁)


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