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宅地建物取引士は重宝するという話
宅地建物取引士(宅建士)のみが行うことができる「独占業務」というものがあります。
①重要事項説明(35条書面)
②重要事項説明書(35条書面)への記名・押印
③契約書(37条書面)への記名・押印
宅地建物取引業法において、「宅建業者は、事務所にあっては業務従事者5人に1人以上 ・案内所等にあっては1人以上 の専任の取引士を置かなければならない。」と定められています。
つまり、継続して不動産を売買する・賃借する不動産業では、宅建士の資格があれば就職に有利です。専任の宅建士を配置しなければいけないため、資格手当を支給している会社も多いです。
他に就職して、宅建士の資格が活かせる職種として、銀行が挙げられます。
ハウスメーカーなどの建築業でもよいでしょう。
自分で不動産屋を経営することも可能です。
これらの業種に興味がない人でも、いつかマイホームを購入したい!という人なら多いのではないでしょうか。
宅建士の受験勉強では、不動産売買・賃貸借・相続に関する民法や接道義務、建ぺい率、税制など不動産について幅広く学ぶことができます。
ですので、自分が家を建てる際、聞きなれない言葉に尻込みせず、業者の言いなりにならず、損をしないマイホーム購入に役立つかもしれません。
実際、私も不動産とは全く異なる業界で働いていますが、マイホームを建てる際、宅建士の資格で勉強したことが大いに役立ちました。(知識を披露することなく、スムーズに家が建てば言うことなしなんですが・・・相手も人なので間違いもあります。)
そんな魅力的な資格である宅建士ですが、受験資格の条件がないこともお勧めする理由の1つです。
宅建士は、年齢や経験年数も必要なく受験できる国家資格なのです。
一般教養を身に着けるための自己啓発として宅建士の資格の勉強をするのもオススメです!
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