「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます。
働き方改革関連法により、2019年4月1日から
「産業医 ・ 産業保健機能 」 と「長時間労働者に対する面接指導等 」 が強化され、産業医や事業者、衛生管理者、安全衛生委員会の役割が明確に定められました。
今回の改正で、産業医の職場巡回の頻度が2か月に1回になったことから、産業医の業務負担が軽くなったと誤解している人もありますが、強化されているのです。
■事業者の義務になった事項は下記の2つです。
✓ 産業医の活動環境の整備
✓ 労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進
長時間労働やメンタルヘルス不調などに より 、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため 、産業医による面接指導や健康相談等を確実 に実施しましょう 。
そして、面接指導や健康診断の結果など 、労働者の健康情報が適正に取り扱われ 、 労働者が安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするために 、健康情報の事業場内での取扱いルールの明確化 ・ 適正化が
推進されるようにします 。
また 、 労働者が産業医 等に直接相談 できるようにするための環境整備やその 仕組みが労働者に周知されるようにします 。
厚生労働省 パンフレット https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf
厚生労働省 リーフレット
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