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在宅勤務(テレワーク)導入をお考えの企業の皆さまへ

  新型コロナウイルス感染症対応のために、在宅勤務(テレワーク)導入を検討されている企業が増えています。

 「何から始めればよいかわからない」「管理はどうするのか」「費用の負担は誰が何をもつのか」等、お困りのことが多いと思います。

 厚生労働省のHPに2019年10月のセミナーの様子が動画配信されていますので、まずはこちらをご覧ください。

在宅勤務(テレワーク)とは

在宅勤務(テレワーク)等とは、以下の3つの就労形態を指します。
① 「在宅勤務」とは、社員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る。)において情報通信機器を利用した業務をいいます。
② 「サテライトオフィス勤務」とは、乙所有の所属事業場以外の会社専用施設(以下「専用型オフィス」という。)、又は、会社が契約(指定)している他会社所有の共用施設(以下「共用型オフィス」という。)において情報通信機器を利用した業務をいいます。
③ 「モバイル勤務」とは、在宅勤務及びサテライトオフィス勤務以外で、かつ、社外で情報通信機器を利用した業務をいいます。

在宅勤務(テレワーク)をさせるには

 就業規則に在宅勤務を命じることができる場合、就労条件、勤怠報告、費用負担等の記載をしましょう。 

在宅勤務等を命じられた場合の始業、終業時間、休憩時間や時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合の許可は、どうするかを決めておきます。

勤務の開始及び終了についての報告は、① 電 話、② 電子メール、③ 勤怠管理ツール等を利用して行います。
交通費の支給については、在宅勤務の日数によって、定期代若しくは日額とすることをお勧めします。

また、情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物の貸与や在宅の場合の環境についての確認等も必要です。

光熱費の費用負担には、本人負担がほとんどですが、通信費については、どうするかを決めておきましょう。

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情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

 在宅勤務(テレワーク)等を普及させるためには、適切な労務管理の実施が重要です。以下のガイドラインをご確認ください。(2019年9月厚生労働省)

ガイドライン本編
ガイドライン概要
ガイドラインパンフレット(簡易版)

ガイドラインパンフレット(詳細版)

在宅勤務(テレワーク)等を活用するメリット

 在宅勤務(テレワーク)等を活用するメリットは、大きく分けて5つあります。

1.リスクマネジメント対応

 今回のような新型コロナウイルス感染症対応として実施する場合や、地震等の災害時の出社困難な場合の対応、オリンピック等大規模イベント開催時の混雑緩和対策への対応等が考えられます。

2.育児・介護離職の防止

 育児や介護をしながら仕事をしている従業員にとって、在宅若しくは自宅に近い場所で働けることで、仕事と家庭の両立がしやすくなります。また、2人に1人が癌になる時代です。在宅勤務を利用することで、治療と仕事との両立も図れます。大切な人材の離職防止につながるのです。

3.過労死の防止

 通勤時間の短縮により、睡眠時間が確保され、ゆとりと健康的な生活が実現できます。また、在宅勤務(テレワーク)等の導入で、効率的に働くことができ、生産性が1.6倍も向上したとする調査結果もあります。

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(総務省「平成28年通信利用動向調査」)https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/170608_1.pdf

4.多様な人材の活用

 通勤時間の短縮は、通勤に不安のある障碍者、妊娠、育児中の女性、高齢者の負荷を低くし、多様な人材の能力の活用につながります。

5.コストの削減

 在宅勤務(テレワーク)等を実施することで、賃貸料の高い都心でのオフィス面積が削減され、家賃コストを下げることができます。また、通勤費の支払いが少なくなる場合も多く、通勤費だけでなく、通勤費が減ることによる社会保険料の負担減も期待できます。

新たにテレワークを導入する企業への助成金の特例

時間外労働等改善助成金特例

テレワーク緊急導入支援プログラム(日本テレワーク協会)

在宅勤務(テレワーク)等導入のご相談は社会保険労務士法人ハーネスへ

お問い合わせはwww.sr-numata.com/cp-bin/captmail/captmail.cgi 

〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8番26号 
      天王寺センターハイツ1305号
℡:06-4392-7683  fax:06-4392-7684
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