誤解していませんか?派遣の労使協定方式の退職金の取り扱いについて
派遣の同一労働同一賃金 労使協定方式の退職金の取り扱いについて説明いたします。
退職金については、次の(1)又は(2)のいずれかで同等以上を確保する必要があります。
(1)局長通達で示す方法を利用(選択肢1から3のいずれか)
選択肢1 退職金手当制度で比較し、「同等以上」確保
選択肢2 一般の労働者の賃金水準に6%以上上乗せ
選択肢3 中小企業退職金共済制度等に6%以上で加入する
(2)局長通達以外で示す統計方法を利用
最近、多いご相談は、選択肢1を使用したいというご相談です。
メリットとデメリットを整理いたしましたので、ご検討ください。
<選択肢1のメリット>
① 勤続3年まで退職金が発生しない。
② 6%よりコストが低い。
③ 社会保険料に関係ない
④ 残業単価に関係ない
<選択肢1のデメリット>
① 人材募集時の時給が見劣りする(人を集められない)
② 通達に定める基準が自社設計より高い
誤解されている方が、とても多いのですが、選択肢1は、自社の退職金制度があるだけでは、ダメなのです。
自社の退職金制度が、一般的な退職金制度と比較して同等以上を確保している必要があります。
また、派遣労働者の退職金の算定基礎は、基本給ではなく、退職時の所定内賃金です。
厚生労働省HP Q&A 第2集 4-4 問 令和元年8月 19 日 付け のQ&A 問4-3 では、一般退職金と比較する場合、協定対象派遣労働者の支給月数は協定対象派遣労働者の 退職時の 「所定内賃金」 額 を用いるとあるが、この所定内賃金に含まれる賃金は何か。
答 所定内賃金は、所定労働時間に対し支払われる賃金で、基本給、業績給、勤務手当、奨励手当(精皆勤手当)、生活手当、その他の諸手当等をいい、 通勤手当、 所定外賃金(時間外手当、深夜手当、休日出勤手当等)及び賞与は除かれる。
【注目】選択肢2と選択肢3は併用できます。
現在 中小企業退職金共済制度等に加入している場合(選択肢3)、一般退職金(一般基本給・賞与等に6%を乗じた額)と比較して、不足分を前払い退職金として支給する(選択肢2)ことが可能です。
(厚生労働省、2020年1月14日公表 労使協定方式イメージより)
【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の6%の額とならない場合の記載例】
第7条 対象従業員の退職手当は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結するものとする。
2 前項の掛金月額は、別表〇の一般基本給・賞与等の総額の4%の額以上となるようにし、支給方法などを含む詳細は退職金規則の定めによるものとする。
・3 別表○の一般基本給・賞与等の額の6%の額と前項の掛金の額との差額については、退職金前払いの方法により対応するものとする。
・3 別表○の一般基本給・賞与等の額の6%の額と掛金の額(4%)との差額については、通達第3の4に基づく合算による比較方法により対応するものとする。
職種、雇用体系により、使い分けるという方法がお勧めです。
【退職金の支払いの方法を労働者の区分ごとで使い分ける場合の記載例】
第7条 対象従業員に対して、○○の従業員は第○条及び第○条に規定する退職金制度に従って支給し、○○の従業員は別表○の一般基本給・賞与等の額の6%の額を前払い退職金として支給する。
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